○丸亀市環境にやさしい事業所登録事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第76号) |
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丸亀市環境にやさしい事業所登録事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市環境にやさしい事業所登録事業の運営等に関し事業所の自主的かつ積極的な環境保全に係る取組み及び活動を広げるために必要な事項を定めるものとする。
(対象事業所)
第2条 丸亀市環境にやさしい事業所の登録(以下「登録」という。)は、市内で事業活動を行っている事業所を対象とする。
(登録方法)
第3条 登録は、「エコ・ハートまるがめ」又は「エコ・リーダーまるがめ」のいずれかの方法とする。
(登録要件)
第4条 登録をする事業所は、次に掲げる要件を満たす取組目標を自主的に定め、環境に配慮した行動の実践に努めなければならない。
(1) 環境保全又は環境美化に寄与するものであること。
(2) 法令、条例、公害防止協定等に違反しないこと。
2 「エコ・ハートまるがめ」に登録をする事業所は、取組目標を3項目以上定めなければならない。
3 「エコ・リーダーまるがめ」に登録をする事業所は、事業活動が環境に与える影響等の把握を行うとともに、具体的な数値目標を定めた取組目標を3項目以上定めなければならない。
(登録申込)
第5条 「エコ・ハートまるがめ」に登録をする事業所は、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2) 事業所の概要
(3) 取組目標
2 「エコ・リーダーまるがめ」の登録をする事業所については、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 責任部署等
(2) 事業活動が環境に与える影響等の把握の結果
(登録)
第6条 市長は、前条に定める申込みがあったときは、その内容を審査し、第4条に定める登録要件に該当すると認めるときは、これを登録するものとする。
[第4条]
(登録証等の交付)
第7条 市長は、登録をした事業所(以下「登録事業所」という。)に対し、その登録を示す登録証及び登録ステッカーを交付するものとする。
(登録事項の変更等)
第8条 登録事業所は、その登録事項に変更があったときは、速やかに市長に当該変更事項を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、登録証の書換え交付をすることができる。
(取組状況の調査)
第9条 市長は、毎年、登録事業所の取組目標の達成状況を調査するものとする。
(登録の抹消)
第10条 市長は、登録事業所が第4条に定める登録要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により登録が不適切であると認められるときは、登録を抹消することができる。
[第4条]
(公表)
第11条 市長は、登録事業所名、取組目標等を広く市民に公表するよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市環境にやさしい事業所登録事業実施要綱(平成14年丸亀市要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。