○丸亀市環境基本条例
(平成17年3月22日条例第137号) |
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丸亀市環境基本条例
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 快適な環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第7条-第9条)
第3章 快適な環境の保全及び創造に関する施策等(第10条-第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、快適な環境の保全及び創造について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、快適な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 快適な環境 大気、水、土壌、動植物その他の環境の自然的構成要素及びそれらと一体をなしている歴史的・文化的な遺産などが保全され、人間性豊かな文化を創造し、発展させていくなどの基礎となる環境をいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又は、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、市民の福祉に貢献するとともに健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 快適な環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることを考慮し、これを将来にわたって維持・向上させ、かつ、現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるように積極的に推進されなければならない。
2 快適な環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる都市の実現を目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 地球環境の保全が人類共通の課題であるとともに、市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保するうえで極めて重要であることから、すべての者は、これを自らの問題としてとらえ、快適な環境の保全及び創造に積極的に貢献しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本市の自然的・社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の快適な環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する快適な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う廃棄物の排出、生活排水等による環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、快適な環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する快適な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
第2章 快適な環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第7条 市は、基本理念にのっとり、快適な環境の保全及び創造に関する施策を策定し、実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう大気、水、土壌、動植物その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、地域の特性に応じて、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を体系的に保全することにより、人と自然との豊かな触れ合いを確保すること。
(3) 歴史的・文化的遺産を保存し、その活用を図るとともに、地域の個性を生かした美しい景観を形成することにより、潤いと安らぎのある快適な都市環境を創造すること。
(4) 地球の温暖化の防止 オゾン層の保護等の推進を図ることにより、地球環境の保全に資すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、快適な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、丸亀市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、地域の自然的・社会的特性を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 快適な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、快適な環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ丸亀市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境報告書)
第9条 市長は、市民に環境の状況並びに快適な環境の保全及び創造に関する施策の状況等を明らかにするため、毎年度、丸亀市環境報告書を作成し、公表しなければならない。
第3章 快適な環境の保全及び創造に関する施策等
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、快適な環境の保全及び創造について十分配慮しなければならない。
(規制の措置等)
第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(公共的施設の整備等の推進)
第12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備を推進するものとする。
2 市は、公園、緑地その他の快適な環境の保全及び創造のための公共的施設の整備及び利用のための事業を推進するものとする。
(快適環境資源の活用等)
第13条 市は、潤いと安らぎを与える水辺や緑等の自然的資源、先人から引き継いだ丸亀城等の歴史的資源、地域を特徴づける美しい街並み等の景観的資源その他の快適環境資源を確保し、活用に努めるものとする。
(資源の循環的な利用等の推進)
第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用、エネルギー・水の有効な利用、廃棄物の減量及び再利用等が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全の推進)
第15条 市は、地球環境の保全のため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を実施するとともに、その普及及び啓発に努めなければならない。
(環境教育及び学習の振興等)
第16条 市は、市民及び事業者が自ら快適な環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境への負荷の低減のための活動が促進されるよう、環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第17条 市は、市民、事業者及び民間団体(以下「市民等」という。)の快適な環境の保全及び創造に関する自発的な活動を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第18条 市は、第16条に規定する環境に関する教育及び学習を振興するとともに、前条に規定する市民等の自発的な活動を促進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他快適な環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
[第16条]
(指導、助言及び助成)
第19条 市は、快適な環境の保全及び創造のために必要があると認めるときは、市民等に対し、指導、助言及び助成を行うことができる。
(調査の実施等)
第20条 市は、快適な環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を把握し、快適な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定及び検査の体制を整備するものとする。
(施策の調整等)
第21条 市は、快適な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するに当たっては、これを調整し、推進するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市民等とともに、快適な環境の保全及び創造に関する施策を推進するための協力体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第22条 市は、快適な環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。