○丸亀市安全安心まちづくり条例施行規則
(平成17年3月22日規則第93号) |
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丸亀市安全安心まちづくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市安全安心まちづくり条例(平成17年条例第136号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の組織)
第2条 丸亀市安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(分科会の設置)
第4条 会長は、必要に応じ専門的な事項を調査、審議するため、協議会に分科会を設置することができる。
2 分科会の委員は、協議会の委員のうちから、その都度会長が選出する。
3 出席した委員は、分科会での審議内容を会長に報告しなければならない。
追加〔平成19年規則44号〕
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、産業生活部生活環境課において行う。
一部改正〔平成19年規則44号〕
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成19年規則44号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年7月11日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第21号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第9号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第23号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第14号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。