○丸亀市安全安心まちづくり条例
(平成17年3月22日条例第136号)
改正
平成18年9月26日条例第36号
丸亀市安全安心まちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故、災害等を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、市、市民及び事業者が一体となって安全安心まちづくりを総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者又は滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 安全安心まちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。
2 安全安心まちづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、市、市民及び事業者による地域の安全の確保に関する自主的かつ主体的な活動(以下「地域安全活動」という。)に係る組織づくりの環境を醸成し、当該地域安全活動が効果的に推進されることを目的として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、警察署その他関係行政機関(以下「警察署等」という。)及び関係団体と常に緊密な連携を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じるとともに、地域安全活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する安全安心まちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該地域住民と相互に協力して地域安全活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する安全安心まちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。
(丸亀市安全安心まちづくり推進協議会)
第7条 安全安心まちづくりに関する情報を共有し、施策の実施に関し基本的事項を協議するため、丸亀市安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、安全安心まちづくりに関する基本的な事項について市長の諮問に応じるほか、必要な事項について市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、安全安心まちづくりに関し識見を有する者その他市長が適当と認める者(公募により選任した者を含む。)のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例36号〕
(協力の要請)
第8条 市長は、市が安全安心まちづくりの施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署等の長に対し、協力を要請することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。