○丸亀市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第92号) |
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丸亀市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年条例第135号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(重点地域の公表)
第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定したとき、又は同条第2項に規定する重点地域の指定を解除したときは、告示して公表するものとする。
[条例第6条第1項]
(公共的団体等)
第3条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、次の団体等をいう。
[条例第9条]
(1) 丸亀市交通対策協議会
(2) 丸亀地域交通安全活動推進委員協議会
(3) 香川県丸亀交通安全協会
(4) 丸亀安全運転管理者協議会
(5) 前各号に掲げる団体のほか、必要と認められるもの
2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
[条例第5条]
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
[条例第7条第1項]
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。