○丸亀市隣保館条例
(平成17年3月22日条例第133号) |
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丸亀市隣保館条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定する隣保事業を行うため隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(開館時間)
第3条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、延長することができる。
(休館日)
第4条 隣保館の休館日は、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に定める市の休日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可)
第5条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。
(使用者の責任)
第7条 使用者(第5条の許可を受けた者をいう。)は、隣保館の使用に際し、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の認定した損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市隣保館条例(昭和38年丸亀市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年12月22日条例第33号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丸亀市金山文化センター | 丸亀市川西町南679番地10 |
丸亀市山根文化センター | 丸亀市本島町笠島100番地2 |
丸亀市二軒茶屋総合センター | 丸亀市土器町東八丁目501番地 |
丸亀市富士見館 | 丸亀市飯山町上法軍寺2359番地1 |