○丸亀市教育・職業相談員設置要綱
(平成18年2月24日告示第4号)
改正
平成22年3月23日告示第24号
丸亀市教育・職業相談員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び丸亀市同和対策審議会意見具申(平成13年12月)の趣旨に基づき、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民に対して職業の安定及び児童生徒の生活習慣の充実を図るため、教育・職業相談員(以下「相談員」という。)を配置し、指導及び相談を通じて経済的自立の向上を図ることを目的とする。
(相談員の任命)
第2条 市長は、相談員事業の推進にあたり、適当と認める者を相談員に任命することができる。
(相談員の要件)
第3条 相談員となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会的信望があり、かつ人権・同和問題に深い理解と関心を持つ者
(2) 相談員の立場を、自己の利益又は政治的目的に利用しない者
(相談員の業務)
第4条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 雇用に関する情報及び資料の収集整備
(2) 求職者等に対する職業相談及び雇用情報の提供
(3) 雇用主等に対する人権・同和問題の理解及び認識を深める啓発並びに雇用促進の啓発
(4) 就職者の職場適応に関する指導及び助言
(5) 児童生徒の生活習慣の向上に向けた指導及び助言
(6) 学校、家庭、地域社会との連携
(7) 前各号に掲げるもののほか、人権教育及び啓発に関する業務への協力
(関係機関との連携)
第5条 相談員事業を推進するため、公共職業安定所、学校等関係機関との緊密な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(丸亀市同和対策事業助成金交付要綱の廃止)
2 丸亀市同和対策事業助成金交付要綱(平成17年3月22日告示第75号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、丸亀市同和対策事業助成金交付要綱の規定に基づき行った融資については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。