○丸亀市人権政策推進本部設置規程
(平成17年3月22日訓令第62号) |
|
丸亀市人権政策推進本部設置規程
(設置)
第1条 人権政策を円滑かつ積極的に推進するため、丸亀市人権政策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人権政策の基本的総合計画の策定に関すること。
(2) 人権政策の総合調整に関すること。
(3) その他人権政策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を統理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求めて、所掌事務に関し説明させ、又は資料を提出させることができる。
3 本部長が必要と認めたときは、関係本部員をもって専門部会を設け、必要事項を協議させることができる。
(幹事会)
第6条 本部の会議に付すべき議案を検討し、又は調整するため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は総務部長とし、副幹事長は教育部長とし、幹事は付議事案に関係する部長(公室長を含む。)及び課長並びに幹事長が臨時に指定する者とする。
4 幹事会の所掌事務のうち、具体的な事項を調査研究するため、幹事会に丸亀市人権政策推進研究会(以下「研究会」という。)を置くことができる。
5 研究会の組織、運営等について必要な事項は、幹事長が本部長と協議して定める。
(推進委員会)
第7条 本部に推進委員会を置き、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に規定する総務課長会議をもってこれに充てる。
2 推進委員会の運営は、丸亀市庁議に関する規則を準用する。この場合において、同規則の規定中「庁議」とあるのは「本部」と、「市長公室長」とあるのは「総務部長」と、同規則第19条第1項、同条第2項、第21条、第22条及び第23条中「市長公室政策課長」とあるのは「総務部人権課長」と、第26条中「市長公室政策課」とあるのは「総務部人権課」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部人権課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
|
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第29号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第22号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第34号)
|
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
|
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第6号)
|
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第5号)
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第9号)
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第9号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日訓令第3号)
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第8号)
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
丸亀市人権政策推進本部組織
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
教育長 | |
モーターボート競走事業管理者 | |
本部員 | 市長公室長 |
総務部長 | |
協働推進部長 | |
健康福祉部長 | |
都市整備部長 | |
産業生活部長 | |
ボートレース事業局次長 | |
消防長 | |
教育部長 | |
議会事務局長 |
一部改正〔平成18年訓令9号・19年29号・20年12号〕