○丸亀市人権政策推進本部設置規程
(平成17年3月22日訓令第62号)
改正
平成18年3月27日訓令第9号
平成19年3月26日訓令第29号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第22号
平成26年3月28日訓令第34号
平成26年6月30日訓令第52号
平成28年3月29日訓令第6号
平成29年3月28日訓令第5号
平成29年3月28日訓令第9号
平成30年2月28日訓令第2号
平成30年3月27日訓令第9号
令和2年2月17日訓令第3号
令和6年2月20日訓令第8号
丸亀市人権政策推進本部設置規程
(設置)
第1条 人権政策を円滑かつ積極的に推進するため、丸亀市人権政策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人権政策の基本的総合計画の策定に関すること。
(2) 人権政策の総合調整に関すること。
(3) その他人権政策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を統理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求めて、所掌事務に関し説明させ、又は資料を提出させることができる。
3 本部長が必要と認めたときは、関係本部員をもって専門部会を設け、必要事項を協議させることができる。
(幹事会)
第6条 本部の会議に付すべき議案を検討し、又は調整するため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は総務部長とし、副幹事長は教育部長とし、幹事は付議事案に関係する部長(公室長を含む。)及び課長並びに幹事長が臨時に指定する者とする。
4 幹事会の所掌事務のうち、具体的な事項を調査研究するため、幹事会に丸亀市人権政策推進研究会(以下「研究会」という。)を置くことができる。
5 研究会の組織、運営等について必要な事項は、幹事長が本部長と協議して定める。
(推進委員会)
第7条 本部に推進委員会を置き、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に規定する総務課長会議をもってこれに充てる。
2 推進委員会の運営は、丸亀市庁議に関する規則を準用する。この場合において、同規則の規定中「庁議」とあるのは「本部」と、「市長公室長」とあるのは「総務部長」と、同規則第19条第1項、同条第2項、第21条、第22条及び第23条中「市長公室政策課長」とあるのは「総務部人権課長」と、第26条中「市長公室政策課」とあるのは「総務部人権課」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部人権課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第22号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第34号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
丸亀市人権政策推進本部組織
本部長市長
副本部長副市長
教育長
モーターボート競走事業管理者
本部員市長公室長
総務部長
協働推進部長
健康福祉部長
都市整備部長
産業生活部長
ボートレース事業局次長
消防長
教育部長
議会事務局長
一部改正〔平成18年訓令9号・19年29号・20年12号〕