○丸亀市市民総合災害補償規則
(平成17年3月22日規則第90号) |
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丸亀市市民総合災害補償規則
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「市主催の行事等」という。)に参加中の者又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、旧法第17条に基づく一般職非常勤職員若しくは旧法第22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた若しくは任用することが可能であった個人(以下「私人等」という。)であって、市から業務委託を受けて活動中のものが身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 市は、市主催の行事等に参加中の者又は市から業務委託を受けて活動中の私人等が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者若しくは私人等(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則の規定に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は、含まない。
(補償金額及び補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
[別表]
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。
(2) この規則の規定に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(8) 地震、噴火又は津波
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間の事故。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。
(13) 第7号から第9号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 前項に規定するもののほか、被災者が頸(けい)部症候群(いわゆる「むち打ち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含み、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校の生徒、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則の規定による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市市民総合災害補償規則(平成9年丸亀市規則第7号)又は町村総合災害補償規程(昭和59年綾歌町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に発生した事実になされるべき補償については、合併前の規則等の例による。
附 則(平成17年3月31日規則第151号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発生した事実になされるべき補償については、なお従前の例による。
附 則(令和6年8月15日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 5,000,000円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより |
200,000円から5,000,000円まで | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで |
10,000円 | |
入院日数6日以上15日まで | |
30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | |
60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | |
90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | |
120,000円 | |
入院日数91日以上 | |
150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数1日以上5日まで |
5,000円 | |
通院日数6日以上15日まで | |
10,000円 | |
通院日数16日以上30日まで | |
30,000円 | |
通院日数31日以上60日まで | |
45,000円 | |
通院日数61日以上 | |
60,000円 |
全部改正〔平成17年規則151号〕、一部改正〔平成20年規則16号〕