○丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付要綱
(平成19年3月26日告示第14号)
改正
平成19年12月21日告示第50号
平成28年3月29日告示第63号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービスの確保が困難な離島地域における要介護者等の通所サービス等の利用に要する経費の負担軽減を図るため、その航路費の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年告示50号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 市の行政区域内にある島をいう。
(2) 通所サービス等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護及び短期入所療養介護並びに同条第14項に規定する地域密着型サービスのうち認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護並びに法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護並びに同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスのうち介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(3) 要介護者等 法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。
一部改正〔平成19年告示50号〕
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 離島に住所を有する要介護者等で、航路により通所サービス等を利用しているもの
(2) 前号に規定する者に通所サービス等を提供し、現に航路費を負担している事業者
一部改正〔平成19年告示50号〕
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、要介護者等が島外の通所サービス等を利用する際の往復航路費(海上タクシー等は除く。)の実費とする。
一部改正〔平成19年告示50号〕
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる利用期間ごとに、それぞれ右欄に掲げる日までに丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
1期(4月~6月)8月末日
2期(7月~9月)11月末日
3期(10月~12月)2月末日
4期(1月~3月)5月末日
2 前項の必要書類は、次のとおりとする。
(1) 助成費請求明細書
(2) 離島補助対象者確認調書
(3) サービス提供表の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。
(未支給の補助金)
第7条 補助金の交付決定後に、補助対象者が死亡した場合においては、申請により、未支給となっている補助金を法定相続人(以下「相続人」という。)に支給する。
2 前項の規定に基づき、未支給の補助金の支給を受けようとする相続人は、補助対象者の死亡した日から1年以内に、未支給の丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付申請書(様式第3号)(以下「未支給申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の必要書類は、次のとおりとする。
(1) 誓約書
(2) 補助対象者との関係がわかるもの(ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者又は未支給申請書の提出があった相続人に対し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成20年4月1日から施行する。
(補助対象者等の経過措置)
2 第1の表の改正部分による改正後の丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付要綱の規定は、平成20年1月1日以後に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
(補助事業等の経過措置)
3 第2の表の改正部分による改正後の丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以後に利用する通所・短期入所サービスから適用する。
附 則(平成28年3月29日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付申請書

全部改正〔平成19年告示50号〕
様式第2号(第6条関係)
補助金等交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
未支給の丸亀市離島地域介護サービス確保対策事業補助金交付申請書