○丸亀市テレビ放送共同受信施設管理規程
(平成17年3月22日訓令第61号) |
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丸亀市テレビ放送共同受信施設管理規程
(目的)
第1条 この規程は、テレビジョン放送局から遠隔地にあること又は自然の地形が原因で発生するテレビジョン放送難視聴の解消を図るため、総務大臣又は香川県知事がその設置を補助対象としたテレビ放送共同受信施設の適正な管理と効率的な運営を図り、地区住民の生活基盤の確立及び教育、文化の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「施設」とは、市が本島町福田・尻浜地区、広島町茂浦・市井地区及び手島町に設置したテレビ放送共同受信施設(附帯設備を含む。)をいう。
(管理運営の委託)
第3条 施設の管理運営は、市長が適当と認めるもの(以下「受託者」という。)に委託する。
(使用料)
第4条 施設の利用については、第1条に定める目的に添い、その使用料は、無料とする。
[第1条]
(施設の用途)
第5条 施設は、テレビ放送共同受信以外の用に供してはならない。
(受託者の義務)
第6条 受託者は、施設を細心の注意をもって管理し、維持保存しなければならない。
(報告義務)
第7条 受託者は、市長の請求があるときは、速やかに管理事務処理等の状況を報告しなければならない。
(維持管理費等の負担)
第8条 施設の維持管理に要する経費等は、すべて受託者の負担とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。