○丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第72号)
改正
平成18年3月3日告示第6号
平成23年3月24日告示第27号
平成24年7月9日告示第45号
平成26年3月28日告示第35号
令和4年3月29日告示第23号
令和6年3月28日告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離島から高等学校等に修学する生徒(以下「生徒」という。)の通学等に要する経費の負担軽減を図るため、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 市の行政区域内にある島をいう。
(2) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。ただし、高等専門学校にあっては第4学年以上を含むものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、離島に住所を有する生徒の保護者で、通学等に要する経費を負担しているものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 通学航路費 生徒が通学のため必要とする定期乗船券の購入費
(2) 居住費 下宿、寮、アパート等(以下「下宿等」という。)の賃借料(食費、光熱水費、生活雑費、修繕その他の住居の維持に関する経費等を除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる方法によって算出した額とし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者が補助金を受けようとする場合は、丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 定期乗船券の写し又は下宿等の契約書及び領収書の写し
(2) 在学証明書又は学生証の写し
(3) その他必要と認める書類
2 航路運行業者は、補助対象者に対して前条に規定する額をあらかじめ減額した定期乗船券を販売することにより、当該補助対象者が受理すべき通学航路費の補助金相当額について交付申請を行い、及び受理することができるものとする。
一部改正〔平成18年告示6号〕
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付決定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の通知書により交付の決定を受けた者は、丸亀市離島高校生修学支援費補助金請求書(様式第3号)により、市長に補助金を請求するものとする。
追加〔平成18年告示6号〕
(交付手続等)
第9条 この要綱の規定による補助金の交付手続その他の手続等については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるところによる。
一部改正〔平成18年告示6号〕
(交付の変更申請)
第10条 補助対象者は、第6条第1項の規定により提出した申請書に記載した事項に変更があるときは、丸亀市離島高校生修学支援費補助金等変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年告示6号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市高等学校通学航路費補助金交付要綱(平成15年丸亀市要綱第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月3日告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に交付の申請のあった補助金について適用する。
附 則(平成23年3月24日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日告示第45号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(丸亀市離島住民通勤等航路費補助金交付要綱の一部改正)
2 丸亀市離島住民通勤等航路費補助金交付要綱(平成27年告示第27号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「丸亀市高等学校等通学航路費補助金交付要綱」を「丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付要綱」に改める。
附 則(令和6年3月28日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた定期乗船券の購入に係る申請から適用し、同日前になされた定期乗船券の購入に係る申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
 補助金の算出方法同一世帯に2人以上の生徒を有する場合において2人目以上の生徒に対する補助金の算出方法
通学航路費補助対象経費の全額補助対象経費の全額
居住費補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限額 年額15万円)補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(上限額 年額20万円)
様式第1号(第6条関係)
丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付申請書

全部改正〔平成18年告示6号〕
様式第2号(第7条関係)
丸亀市離島高校生修学支援費補助金交付決定等通知書

様式第3号(第8条関係)
丸亀市離島高校生修学支援費補助金請求書

様式第4号(第10条関係)
丸亀市離島高校生修学支援費補助金変更交付申請書