○丸亀市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱
(平成18年2月24日告示第3号) |
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丸亀市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、離島における使用済自動車の適正かつ円滑な処理を促進するため、使用済自動車海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 丸亀市の区域にある本島、牛島、広島、手島、小手島をいう。
(2) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項の使用済自動車をいう。
(3) 引取証明書 法第2条第11項に規定する引取業者が使用済自動車を引き取る際に、法第80条の規定により、使用済自動車の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。
(4) 海上輸送 使用済自動車を島外に搬出するため、定期運航するフェリー(以下「定期船」という。)又はチャーター船を使用し輸送することをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、使用済自動車の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した者に対して補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期船がある離島 離島から丸亀港までの海上輸送経費
(2) 定期船がない離島 市が指定する業者のチャーター船を利用した場合の海上輸送経費
2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た金額とする。ただし、算出した額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用済自動車海上輸送費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、使用済自動車ごとの海上輸送経費を証明する書類、引取証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、海上輸送を行った日から2か月以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受け付けたときは、内容を審査し、その結果を使用済自動車海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付手続等)
第7条 この要綱に規定するもののほか補助金の交付手続その他の手続等については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるところによる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日告示第19号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。