○丸亀市離島航路運営費等補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第70号)
改正
平成22年6月18日告示第31号
平成24年4月11日告示第29号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市離島航路運営費等補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、離島航路事業者に対し、予算の範囲内において、離島航路運営費等補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することにより、離島航路の維持を図り、もって離島地域の振興及び離島住民の生活の安定・向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島航路 陸地部と本市島しょ部とを連絡する航路又は本市島しょ部相互間を連絡する航路をいう。
(2) 離島航路事業 離島航路における海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいう。
(3) 離島航路事業者 離島航路事業を営む者をいう。
(4) 国庫補助航路 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号、以下「国要綱」という。)に基づき国土交通大臣が認定した離島航路確保維持計画又は生活交通ネットワーク計画(以下「離島航路確保維持計画」という。)における国の離島航路運営費等補助金の対象航路をいう。
(5) 県指定航路 前号に掲げる航路以外の航路であって、毎年、香川県知事が指定する航路をいう。
(6) 離島補助航路 航路補助金の交付対象として市長が指定した航路をいう。
(離島補助航路の指定の申請)
第3条 離島航路事業者であって離島補助航路の指定を受けようとするもの(以下「補助航路申請者」という。)は、離島補助航路指定申請書(様式第1号)を、補助対象期間(10月1日から翌年9月30日までの1年間をいう。以下同じ。)ごとに、運航開始日の属する会計年度(財政法(昭和22年法第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の6月30日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあっては、市長が指定する日)までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 国庫補助航路の場合
国要綱により国土交通大臣に提出した離島航路確保維持計画の認定申請書及び当該計画(添付書類を含む。)の写し
(2) 県指定航路及び市長が特に必要と認める航路の場合
ア 運航計画書(次に掲げる事項を記載したもの)
(ア) 航路の起点、寄港地及び終点並びにこれら相互間の距離及び所要時間(航路図をもって明示すること。)
(イ) 使用旅客船(予備船を含む。)の明細
(ウ) 運航回数及び発着時刻
イ 航路整備計画書(次に掲げる事項を記載したもの)
(ア) 当該離島航路事業の合理化のため、他の旅客定期航路事業者(海上運送法第2条第4項に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。)との間で行う次に掲げる事項
(i) 合併
(ii) 事業の譲渡及び譲受
(iii) 海上運送法第28条の協定、契約又は共同行為
(イ) 当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善
ウ 航路損益見込計算書及び最近3年間の航路損益計算書
(航路損益計算書の提出)
第4条 補助航路申請者は、補助対象期間における航路ごとの航路損益計算書(様式第2号)を作成し、これを当該期間終了後2か月以内に市長に提出するものとする。
2 前項に規定する航路損益計算書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款並びに最近の貸借対照表、営業報告書、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
(2) 当該航路に関する帳簿組織一覧表
(離島補助航路の指定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請及び前条に規定する航路損益計算書の提出があった航路が、次の各号のいずれかに該当するときは、離島補助航路に指定する。
(1) 国庫補助航路として国土交通大臣の決定を受けたとき。
(2) 香川県知事から県指定航路として指定されたとき。
(3) 市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により離島補助航路を指定したときは、その日から10日以内に離島補助航路指定通知書(様式第3号)により、当該補助航路申請者に通知する。
(補助対象経費及び航路補助金額)
第6条 航路補助金の補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
区分補助の対象となる経費補助金の額
国庫補助航路補助対象期間に発生した純損失額に対し監査した後の確定実績欠損額(前事業年度決算における全事業の当期利益金額が全事業の事業用固定資産価格に100分の3を乗じて得た額を超える場合にあっては、離島航路事業により生ずる実績欠損額から当該超過額及び国庫補助額の合計額を差し引いた額)確定実績欠損額から国庫補助額を差し引いた額の2分の1に相当する額。ただし、当該事業者が前事業年決算において、資本金の100分の8相当額を超える配当をしている場合にあっては、これを交付しない。
県指定航路補助対象期間に発生した純損失額に対し監査をした後の確定実績欠損額確定実績欠損額の3分の1に相当する額
市長が特に必要と認める航路補助対象期間に発生した純損失額に対し監査をした後の確定実績欠損額確定実績欠損額に相当する金額の範囲内で市長が定める額
(航路補助金の交付の申請)
第7条 第5条の規定により離島補助航路の指定を受けた者であって航路補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助金申請者」という。)は、離島航路運営費等補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、航路補助金を受けようとする会計年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間に係る航路損益計算書の写し
(2) 補助対象期間に係る国又は県の離島航路運営費等補助金の交付決定及び額の確定通知書の写し
(航路補助金の交付決定及び額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、航路補助金の交付決定及び額の確定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により航路補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、離島航路運営費等補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該補助金申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第9条 航路補助金の交付の決定を受けた者は、航路補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知のあった日から10日以内に航路補助金の交付申請を取り下げることができる。
(帳簿等の整理)
第10条 航路補助金の交付を受けた者(以下「補助航路事業者」という。)は、当該離島航路事業の損益計算の根拠を明らかにするため、関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。
2 補助航路事業者は、前項の帳簿及び書類を航路補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(航路補助金の流用の禁止)
第11条 補助航路事業者は、当該補助金をその交付の目的以外に使用してはならない。
(航路補助金の交付の取消し及び返還について)
第12条 市長は、航路補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、航路補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条及び第4条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により航路補助金の交付の決定を取り消した場合は、取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指示)
第13条 市長は、補助航路事業者に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市離島航路運航維持費補助金交付要綱(平成7年丸亀市要綱第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年6月18日告示第31号)
この告示は、平成22年6月18日から施行する。
附 則(平成24年4月11日告示第29号)
1 この告示は、平成24年5月1日から施行し、改正後の丸亀市離島航路運営費等補助金交付要綱 (以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの運航に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行前に、改正前の丸亀市離島航路運航維持費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、新要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
離島補助航路指定申請書

様式第2号(第4条関係)
航路損益計算書

様式第3号(第5条関係)
離島補助航路指定通知書

様式第4号(第7条関係)
離島航路運営費等補助金交付申請書

様式第5号(第8条関係)
離島航路運営費等補助金交付決定通知書