○丸亀市コミュニティバス運行条例施行規則
(平成17年3月22日規則第89号) |
|
丸亀市コミュニティバス運行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市コミュニティバス運行条例(平成17年条例第131号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市が運行するコミュニティバスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 コミュニティバスの乗降所、運行時刻等運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。
(旅客の責務)
第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「旅客」という。)は、乗務員その他の係員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 当該運送の申込みが、この規則によらないものであるとき。
(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
(3) 天災その他やむを得ない理由により運送上の支障があるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定による制止又は指示に従わない者
(2) 運輸規則により持込みを禁止された物品を携帯している者
(3) 泥酔した者、不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(4) 付添人を伴わない重病者
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の患者と認められる者
(運行の制限等)
第5条 市長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限した場合において、旅客が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(運賃の免除)
第6条 次に掲げる場合は、運賃を免除する。
(1) 本島町の福田、尻浜及び生ノ浜地区から丸亀市立本島小学校又は丸亀市立本島幼稚園に通学又は通園する児童又は幼児が通学又は通園の用に供する場合
(2) 前号に掲げる者のほか、丸亀市立本島小学校又は丸亀市立本島幼稚園に通学又は通園する児童又は幼児で市長が特別の理由があると認めるものが通学又は通園の用に供する場合
全部改正〔平成18年規則9号〕
(証明書等の提示)
第6条の2 障害者等は、普通券若しくは回数券でコミュニティバスの運賃を支払い、又は1日券若しくは定期券を購入する際に、身体障害者手帳、施設の長が発行する所定の運賃割引証、知的障害者療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
2 免許返納者は、普通券若しくは回数券でコミュニティバスの運賃を支払い、又は1日券若しくは定期券を購入する際に、申請による運転免許証の取消通知書又は市長の定める証明書等を提示しなければならない。
3 通学定期券又は平日通学定期券を購入する際には、市長が定める証明書等を提示しなければならない。
追加〔平成18年規則9号〕
(運行中止の場合の取扱い)
第7条 市長は、緊急やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行を中止した場合において旅客がいるときは、当該旅客が乗車した乗降所まで送還するものとする。この場合においては、運賃は徴収しないものとする。
(手回品の持込み)
第8条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回品をコミュニティバスの車内に持ち込むことができる。
(1) 総重量 10キログラム
(2) 総容量 0.027立方メートル
(3) 長さ 1メートル
(手回品の持込制限)
第9条 旅客は、第4条第2項第2号に定める物品をバスの車内に持ち込んではならない。
2 乗務員は、運行の安全のため必要と認めるときは、旅客に対し手回品の明示を求めることができる。
(手回品に関する賠償責任)
第10条 市長は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、旅客の手回品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(運輸規則等の準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に必要な事項については、運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第9号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第28号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。