○丸亀市コミュニティバス運行条例
(平成17年3月22日条例第131号) |
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丸亀市コミュニティバス運行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、丸亀市における市民の交通手段を確保し、もって市民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づきコミュニティバスを運行することについて、必要な事項を定める。
(運行内容)
第2条 コミュニティバスの運行区間は、国土交通大臣の許可を受けた区間とする。
2 運行回数、運行時刻、乗降所その他の運行内容については、規則で定める。
(運賃)
第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「旅客」という。)は、別表に定める運賃を支払わなければならない。ただし、路線間での乗換えは、指定の乗換券を使用することにより追加運賃は不要とする。
[別表]
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の運賃を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成18年条例19号〕
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほかコミュニティバスの運行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例19号〕
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、第3条第3号の飯山地区におけるコミュニティバスの運行の規定については、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第19号)
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この条例は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運賃
乗車券の種類 | 金額 | その他 | ||
普通券 | 大人 | 200円 | 1 旅客(6歳未満の小人を除く)の同伴する1歳以上6歳未満の者(1人に限る。)及び1歳未満の者は、運賃を無料とする。
2 障害者等及び免許返納者は、普通券、1日券及び定期券の運賃を半額とする。ただし、10円未満は四捨五入する。 |
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小人 | 100円 | |||
1日券 | 大人 | 500円 | ||
小人 | 250円 | |||
回数券 | 200円券(11枚つづり) | 2,000円 | ||
100円券(11枚つづり) | 1,000円 | |||
定期券 | 大人 | 1か月 | 8,400円 | |
3か月 | 23,940円 | |||
通学 | 1か月 | 7,200円 | ||
3か月 | 20,520円 | |||
平日 | 1か月 | 7,000円 | ||
3か月 | 19,950円 | |||
平日通学 | 1か月 | 6,000円 | ||
3か月 | 17,100円 | |||
小人 | 1か月 | 4,200円 | ||
3か月 | 11,970円 |
備考
1 大人とは、12歳以上の者をいう。ただし、12歳以上であっても、小学生は小人とする。
2 小人とは、1歳以上12歳未満の者をいう。
3 障害者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に該当する者及び第1種の身体障害者手帳の交付を受けている者の介護人又は付添人で市長が認めた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する施設において養護等を受けている者及びその介護人で市長が認めた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び第1種の知的障害者療育手帳の交付を受けている者の介護人又は付添人で市長が認めた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
4 免許返納者とは65歳以上の者で運転免許証を自主返納し、申請による運転免許証の取消通知書の交付を受けた者をいう。
5 通学定期券及び平日通学定期券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びにこれらに類する施設で市長が特に必要と認める施設に通学する者に適用する。
6 平日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。
全部改正〔平成18年条例19号〕