○丸亀市コミュニティバス路線維持費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第68号) |
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丸亀市コミュニティバス路線維持費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティバス路線を運行する路線バス事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、当該コミュニティバス路線の運行を維持し、もって市民の社会参加を促進し、地域間の相互交流やふれあいの創造を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「コミュニティバス路線」とは、路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)によって丸亀市が指定する路線を定期的に運行する一般乗合バス路線をいう。
(補助対象路線)
第3条 この要綱による補助の対象となる路線は、コミュニティバス路線とする。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金は、9月30日を末日とする1年間(以下「補助対象期間」という。)に当該コミュニティバス路線の運行によって得る経常収益の額が同期間内の当該コミュニティバス路線の運行に要する経常費用の額に達しない場合に交付する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない方の額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 補助対象期間におけるコミュニティバス路線の運行に要した経常費用から運行によって得た経常収益を控除した額
(2) 事業者が行う路線バス事業の経常欠損額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助対象者」という。)は、コミュニティバス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) コミュニティバス路線の運行に係る損益計算書(様式第2号)
(2) 貸借対照表、営業報告、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定等)
第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をし、コミュニティバス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助対象者の適正な請求により、毎年3月31日までに補助金を交付するものとする。
(帳簿等の整理)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る経費の収支の状況並びに補助事業の施行に関する書類及び帳簿を常に整備しておかなければならない。
2 補助事業者は、補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指示)
第11条 市長は、補助事業者に対し、コミュニティバス路線運行に係るサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市コミュニティバス路線維持費補助金交付要綱(平成9年丸亀市要綱第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。