○丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付要綱
(平成17年3月22日告示第66号) |
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丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民がコミュニティを通じ、心ふれあうまちづくりの推進を図るため自主的に組織された地区コミュニティの運営に対し、その費用の一部を助成するため、丸亀市地区コミュニティ運営助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で助成することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる地区コミュニティは、各小学校区を単位とし、当該校区の自治会、婦人会等を包括した団体で市長が認めたものとする。
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる事業に要する経費とし、経費の区分は別表第1に定めるところによるものとする。ただし、助成額については、別に定める。
[別表第1]
(1) 地域住民のふれあいに関する事業
(2) 地区における自治会組織の育成強化に関する事業
(3) 地区の歴史又は文化の継承に関する事業
(4) 地区の環境美化に関する事業
(5) 地区の防犯、防災又は交通安全に関する事業
(6) 地域住民の健康又は福祉に関する事業
(7) 地区における子ども及び青少年の健全育成に関する事業
(8) 地域住民の生涯学習に関する事業
(9) 前各号に定めるもののほか、地区の活性化又は課題解決のため市長が必要と認める事業
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする地区コミュニティの代表者(以下「交付申請者」という。)は、年度当初に丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の決定を行い、速やかに交付申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、丸亀市地区コミュニティ運営助成金請求書(様式第2号)による交付申請者の請求に基づき交付する。
(実績報告書等の提出)
第7条 助成金の交付を受けた者は、毎年度終了後速やかに当該年度に係る実績報告書を収支決算書とともに、市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、次に掲げる場合には、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金の交付を受けた者が第3条以外の用途に使用したとき。
[第3条]
(2) 助成金の執行が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付要綱(平成8年丸亀市要綱第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月23日告示第20号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
人件費 | 事務補助職員雇用経費 |
報償費・賃金 | 講師謝金又はアルバイト賃金 |
旅費 | 視察研修又は講演会参加に伴う経費 |
消耗品費 | 文具、日用品、書籍等 |
食糧費 | 茶菓子等事業実施のため必要なものに限る |
印刷製本費 | 広報紙、資料等の印刷製本代等 |
光熱水費 | 燃料費又は活動に必要な車両のガソリン代等 |
通信運搬費 | 電話代、郵送、宅配便等の運搬用経費 |
保険料 | ボランティア保険料、行事に伴う保険料等 |
業務委託料 | 専門的な技術等を要する業務の委託料 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、駐車場使用料、自動車借上料等 |
原材料費 | 事業実施の際に作成する設備等の原材料費 |
備品購入費 | 事業実施のため特に必要なもののほか、事務処理に必要な机、椅子、書庫、パソコン、印刷機等に限る |
その他 | 事業実施のため市長が特に必要と認めるもの |
備考 他の助成制度により支給対象となるものは除く。