○丸亀市コミュニティセンター条例施行規則
(平成17年3月22日規則第87号) |
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丸亀市コミュニティセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市コミュニティセンター条例(平成17年条例第129号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、市長が任命する。ただし、丸亀市本島コミュニティセンター及び丸亀市広島コミュニティセンターの所長は、本島市民センター及び広島市民センターの長がそれぞれ兼務する。
3 所長は、市長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 所属職員は、所長の命を受け事務を処理する。
(職務)
第3条 所長の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) 各種の団体、機関等との連絡及び地域社会づくりを積極的に推進すること。
(3) センターの施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(4) 地域住民が行う生涯学習等に協力すること。
(使用申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、丸亀市コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(使用許可)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、使用状況等を調査し、適当と認めるときは、許可を与えるものとする。
2 市長は、前項の許可をした場合において、使用料を徴収するときは、丸亀市コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 地区コミュニティを構成する諸団体等が、地区コミュニティの事業計画推進のために使用する場合は、免除する。
(2) 教育委員会が、生涯学習を目的として活動する団体と認めた団体が、当該目的のために使用する場合は、免除する。ただし、附属する設備及び器具の使用料並びに冷暖房使用料はこの限りでない。
(3) 市長は、特に必要があると認めるときは、冷暖房使用料を規定する額の2分の1の範囲内で減額することができるものとする。
4 管理上必要があると認めるときは、使用期間中随時立入をすることができるものとする。
(設備及び器具の使用料)
第5条の2 条例第5条第2項に規定するセンターに附属する設備及び器具の使用料は、次のとおりとする。
種類 | 単位 | 単価 |
陶芸用電気炉 | 1回 | 2,300円 |
[条例第5条第2項]
2 条例第5条第4項に規定する冷暖房使用料は、別表に定めるとおりとする。
追加〔平成18年規則8号〕
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、丸亀市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(損害賠償等の義務)
第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に際し、施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等の保全に努めること。
(2) 火気の使用については特に注意し、定められた場所以外の場所では使用しないこと。
(3) 集会者の秩序を保ち、けん騒を防止すること。
(4) センターの他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬については、この限りでない。
(6) 市長が特に指示すること。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第9条 条例第11条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第8条(第5条の2を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成18年規則38号〕
(開館時間等の変更)
第10条 指定管理者が条例第3条第3項の規定により開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第3条第3項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成18年規則38号〕
(使用の不許可等)
第11条 指定管理者が条例第4条第3項又は第4項の規定により使用の不許可、中止、使用条件の変更又は使用の許可の取消しをしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
追加〔平成18年規則38号〕
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほかセンターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年規則38号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市コミュニティセンター条例施行規則(平成11年丸亀市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第41号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月13日規則第59号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第65号)
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この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第38号)
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この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第7号)
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この規則は、平成30年3月20日から施行する。
附 則(平成30年9月14日規則第33号)
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この規則中別表丸亀市栗熊コミュニティセンターの項の改正規定は平成30年9月19日から、同表丸亀市城坤コミュニティセンターの項の改正規定は同年12月3日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第10号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日規則第31号)
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この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和4年6月21日規則第39号)
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この規則は、令和4年8月26日から施行する。
附 則(令和7年6月24日規則第34号)
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この規則は、令和7年8月5日から施行する。
別表(第5条の2第2項関係)
冷暖房使用料
センター名 | 室 名 | 1時間当たり使用料金(円) |
丸亀市城北コミュニティセンター | 大会議室(和) | 150 |
軽運動室 | 150 | |
小会議室(和) | 50 | |
小会議室(洋) | 50 | |
講座室(洋) | 100 | |
調理講習室 | 300 | |
丸亀市城西コミュニティセンター | 大会議室(和) | 150 |
軽運動室 | 150 | |
小会議室(和) | 50 | |
会議室(洋) | 100 | |
講座室(洋) | 100 | |
調理講習室 | 300 | |
丸亀市城乾コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 150 |
小会議室 | 100 | |
和室 | 50 | |
調理講習室 | 300 | |
丸亀市城坤コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 100 |
会議室(洋) | 100 | |
軽運動室 | 150 | |
会議室1(和) | 100 | |
会議室2(和) | 50 | |
講座室(洋) | 100 | |
調理講習室 | 300 | |
丸亀市城南コミュニティセンター | 大会議室(和) | 150 |
軽運動室 | 150 | |
小会議室(和) | 50 | |
小会議室(洋) | 50 | |
展示室 | 50 | |
講座室(洋) | 100 | |
調理講習室 | 300 | |
丸亀市土器コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 250 |
軽運動室 | 200 | |
小会議室(和) | 50 | |
講座室1(洋) | 150 | |
講座室2(洋) | 100 | |
調理講習室 | 250 | |
工房 | 100 | |
丸亀市飯野コミュニティセンター | 大会議室 | 100 |
軽運動室 | 150 | |
和室 | 50 | |
講座室 | 100 | |
調理講習室 | 250 | |
丸亀市川西コミュニティセンター | 大会議室(和) | 150 |
軽運動室 | 150 | |
小会議室(和) | 50 | |
講座室(洋) | 100 | |
調理講習室 | 150 | |
丸亀市郡家コミュニティセンター | 大会議室1(洋) | 250 |
大会議室2(洋) | 200 | |
軽運動室 | 150 | |
小会議室1(和) | 50 | |
小会議室2(和) | 50 | |
講座室(洋) | 100 | |
調理講習室 | 150 | |
丸亀市垂水コミュニティセンター | 多目的室 | 150 |
軽運動室 | 150 | |
和室 | 50 | |
講座室 | 100 | |
会議室 | 50 | |
調理講習室 | 250 | |
丸亀市本島コミュニティセンター | 大会議室(和) | 100 |
会議室1 | 50 | |
会議室2 | 50 | |
会議室3 | 50 | |
和室1 | 50 | |
和室2 | 50 | |
和室3 | 50 | |
調理講習室 | 200 | |
丸亀市広島コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 100 |
小会議室(洋) | 50 | |
和室1 | 50 | |
和室2 | 50 | |
和室3 | 50 | |
調理講習室 | 250 | |
丸亀市栗熊コミュニティセンター | 会議室1 | 100 |
会議室2 | 50 | |
会議室3 | 50 | |
会議室4 | 50 | |
講座室1 | 100 | |
和室会議室 | 150 | |
講座室2 | 150 | |
講座室3 | 100 | |
調理講習室 | 100 | |
多目的ホール | 400 | |
丸亀市岡田コミュニティセンター | 会議室 | 50 |
研修室 | 100 | |
和室 | 100 | |
集会室 | 700 | |
和室大広間 | 150 | |
調理講習室 | 300 | |
丸亀市富熊コミュニティセンター | 研修室 | 150 |
小会議室(和) | 50 | |
会議室 | 100 | |
調理講習室 | 250 | |
丸亀市富熊コミュニティセンター分館(ゆうとぴあ綾歌) | 多目的ホール | 500 |
会議室 | 100 | |
和室 | 50 | |
丸亀市飯山南コミュニティセンター | 多目的室1 | 150 |
多目的室2 | 100 | |
会議室1 | 50 | |
会議室2 | 50 | |
和室 | 50 | |
調理講習室 | 250 | |
丸亀市飯山北コミュニティセンター | 多目的ホール | 400 |
会議室(大) | 100 | |
会議室(小) | 50 | |
研修室1 | 100 | |
研修室2 | 100 | |
研修室3 | 100 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数が生じたときは、1時間に切上げるものとし、使用料金に10円未満の端数が生じたときは、10円に切上げるものする。
2 床暖房の使用料金は、別表に定める金額と同額とする。
[別表]