○丸亀市住居表示に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第86号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市住居表示に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市住居表示に関する条例(平成17年条例第128号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(建物の種類)
第2条 条例第3条第1項の規定により、市長が定める建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供する建物等
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物等
(3) その他市長が必要と認める建物等
(新築等の届出)
第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等(新築、改築)届(様式第1号)によるものとする。
(住居番号の付定、変更及び廃止の申出)
第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号(付定、変更、廃止)申請書(様式第2号)によるものとする。
(住居番号の付定、変更及び廃止の通知)
第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号(付定、変更、廃止)通知書(様式第3号)により行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか住居表示に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、丸亀市住居表示に関する条例施行規則(昭和53年丸亀市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
建物等(新築、改築)届

様式第2号(第4条関係)
住居番号(付定、変更、廃止)申請書

様式第3号(第5条関係)
住居番号(付定、変更、廃止)通知書