○丸亀市住民基本台帳法に基づく住民異動に関する届出に係る本人確認事務取扱要綱
(平成17年9月22日告示第133号) |
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丸亀市住民基本台帳法に基づく住民異動に関する届出に係る本人確認事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民異動に関する届出をする者(以下「届出人」という。)又はその代理人に対して、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者の虚偽その他不正な手段による住民異動を防止及び住民基本台帳の記録の正確性を図ることを目的とする。
(適用除外)
第2条 法に基づく住民異動に関する届出(以下「届出」という。)のうち法第24条の2に規定する転出届は、この規定対象から除くものとする。
(本人確認の対象者)
第3条 対象者は、届出人のうち市に届出をする者又はその代理人(以下「届出者」という。)とする。
(本人確認の方法)
第4条 本人確認の方法は、届出者に対し、官公署の発行する顔写真付きの証明書その他本人確認をするため市長が適当と認める書類等の提示を求めることにより行うものとする。
2 郵送による転出届における本人確認については、前項に規定する書類等の写しを添付させることにより行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による本人確認が不十分であると認めるときは、届出者に対して聴聞若しくは本人であることを推定できる書類の提示等の方法により本人確認を行うものとする。
(届出人に対する通知)
第5条 市長は、前条の規定による本人確認ができないとき、又は代理人による届出の場合については、当該届出に係る届出人(同一世帯内の届出人が世帯主を含む複数の場合については世帯主、世帯主を含まない複数の場合には市長が適当であると認める者。以下同じ。)に対して届出を受理した旨の通知を、届出に係る異動前の住所地へ行うものとする。
2 前項の場合において、当該届出に係る届出人本人が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の規定に基づく支援対象者である場合は、当該通知を行わないものとする。
3 第1項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないように必要な処理をしたはがきを郵送することにより行うものとする。
(1) 届出年月日
(2) 届出名
(3) 届出者及び異動者の氏名
(4) 届出を受理した旨の内容
4 市長は、第1項に規定する通知が当該届出に係る届出人に送達されなかったときは、再度送付することなく届出のあった日の属する年度の翌年度から2年間保管するものとする。
(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)
第6条 市長は、届出があった時に作成する届書(以下「届書」という。)に本人確認及び通知に関する必要な事項を記載するものとする。
2 届書の保存期間は、届出のあった日の属する年度の翌年度から2年間とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第44号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年10月18日告示第53号)
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この告示は、平成26年1月3日から施行する。