○丸亀市戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱
(平成17年9月22日告示第132号) |
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丸亀市戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍の届出における本人確認等の取扱いについて(平成15年3月18日付け法務省民一第748号民事局長通達)に基づき、戸籍の届出をする者が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による届出を防止し、戸籍の記載の正確性を確保することを目的とする。
(対象とする届出)
第2条 対象とする届出は、市長に提出された婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁の各届出とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は、除くものとする。
(本人確認の対象者)
第3条 対象者は、市長に提出する当該届書を持参した者(以下「持参者」という。)とする。
(本人確認の方法等)
第4条 本人確認の方法は、持参者に対し、官公署の発行する顔写真付きの証明書の提示を求めることにより行うものとする。ただし、丸亀市の執務時間を定める規則(平成17年規則第1号)で定める執務時間以外の届出については、この限りでない。
2 前項に規定する確認により、当該届書が偽造された疑いがあると認められる場合には、その受否につき高松法務局丸亀支局長に照会するものとする。
(届出人に対する通知)
第5条 当該届書に係るすべての届出人について本人確認ができたとき又は前条第2項の規定により高松法務局丸亀支局長に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の表の左欄の区別に従い、右欄に掲げる者に対し、届出を受理した旨の通知を行うものとする。
1 持参者が届出人であった場合において当該届書に係るすべての届出人について本人確認ができなかったとき。 | 当該届書に係るすべての届出人 |
2 持参者が使者(届出人以外の者をいう。)であったとき。 | |
3 郵送により当該届書が提出されたとき。 | |
4 執務時間以外に届出があったとき。 | |
持参者が届出人であった場合において当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき。 | 本人確認ができなかったすべての届出人 |
(本人確認及び通知に関する事項の当該届書への記載)
第6条 市長は、本人確認及び通知に関し、当該届書に確認した事項を記載するものとする。
(確認台帳)
第7条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成し、当該届書の写しをもってこれを兼ねる。
2 確認台帳の保存期間は、届出のあった日の属する年度の翌年度から5年間とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。