○丸亀市印鑑条例施行規則
(平成17年3月22日規則第84号)
改正
平成24年1月11日規則第1号
平成24年6月20日規則第43号
平成28年12月27日規則第99号
平成30年12月27日規則第41号
令和元年9月17日規則第18号
令和6年11月20日規則第46号
丸亀市印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市印鑑条例(平成17年条例第127号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する市役所、市民総合センター又は市民センターに提出しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条及び第8条第4項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。
(登録申請確認書類)
第4条 条例第4条第2項に規定する「市長が適当と認める書類」とは、登録申請者本人の個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した本人を証明する書類とする。
(回答書の提出期限)
第5条 条例第4条第5項に規定する回答書の提出期限は、照会状発送の日から14日以内とする。
(抹消した印鑑登録原票)
第6条 市長は、条例第8条第5項又は第11条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第7条 条例第12条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機又は複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。
(申請書等の様式)
第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票 様式第1号
(2) 印鑑登録証 様式第2号
(3) 印鑑登録証明書 様式第3号
(4) 照会書及び回答書 様式第4号
(5) 印鑑登録抹消通知書 様式第5号
(保存期間)
第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市印鑑条例施行規則(昭和50年丸亀市規則第4号)、綾歌町印鑑条例施行規則(昭和53年綾歌町規則第6号)又は飯山町印鑑条例施行規則(平成2年飯山町規則第9号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票は、当分の間、その効力を有する。
附 則(平成24年1月11日規則第1号)
この規則は、平成24年1月16日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第43号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第99号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第18号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第8条関係)
印鑑登録原票

様式第2号(第8条関係)
印鑑登録証

様式第3号(第8条関係)
印鑑登録証明書

様式第4号(第8条関係)
照会書及び回答書

様式第5号(第8条関係)
印鑑登録抹消通知書