○丸亀市印鑑条例
(平成17年3月22日条例第127号)
改正
平成24年6月20日条例第25号
平成28年12月27日条例第43号
平成30年12月27日条例第33号
令和元年9月17日条例第14号
令和2年3月30日条例第11号
令和5年3月28日条例第12号
丸亀市印鑑条例
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のいずれかの提示によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときには、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) 登録申請者と面識のある本市職員が本人であることを確認した書面
4 前項第2号に掲げる文書の提示によって第1項の規定による確認をし、登録をした場合は、市長は、印鑑登録確認通知書により、当該登録申請者にその旨通知するものとする。
5 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。
(登録拒否)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を拒否するものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 磨滅又は損傷しているもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) その他市長が不適当と認めるもの
2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(7) その他市長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し直接に交付する。
2 市長は、前項の規定による登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。
3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
4 市長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑の廃止申請等)
第8条 登録者は、市長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、市長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。
3 登録者は、登録証を亡失したときは、市長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。
4 前3項の申請又は届出は、代理人によってすることができる。この場合においては、登録された印鑑(第2項の場合においては、認印)を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。
5 市長は、前各項の申請又は届出があったときは、審査したうえ、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録事項の職権修正)
第9条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、直ちに当該事項について職権で修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第10条 市長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。
(印鑑登録の職権抹消)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 本市が備える住民基本台帳から消除され、又は外国人住民である者が、法第30条45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更があったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4) その他市長が印鑑登録の抹消をすべき理由が生じたと認めるとき。
2 前項の場合において、第4号に掲げる理由による場合は、市長は、登録者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第12条 市長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次に掲げる事項を当該証明書に記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。ただし、登録者本人が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)をいう。以下同じ。)を添えて行うときは、登録証の添付を省略することができる。
2 前項本文の規定による申請は、代理人によってすることができる。
3 市長は、前2項の申請があったときは、登録証(第1項ただし書に規定する場合にあっては、個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第14条 前条に定めるもののほか、登録者は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより、印鑑登録証明書の交付が受けられるものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(丸亀市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により市長がする処分については、丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市印鑑条例(昭和49年丸亀市条例第51号)、綾歌町印鑑条例(昭和53年綾歌町条例第14号)又は飯山町印鑑条例(平成2年飯山町条例第10号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月20日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第43号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第14号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第12号)
この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。