○丸亀市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務処理要綱
(平成17年5月12日告示第130号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条の規定による世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(世帯主変更申請)
第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者であって国民健康保険制度上の世帯主(以下「世帯主」という。)となることを希望するものは、国民健康保険における「世帯主」変更届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(世帯主変更要件)
第3条 市長は、前条に規定する変更届の提出があったときは、次に掲げる事項を審査し、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められる場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。
(1) 擬制世帯主が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を完納していること。
(2) 擬制世帯主の同意を得ていること。
(3) 国民健康保険における世帯主変更後においても、保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。
(世帯主の再変更)
第4条 市長は、前条の規定により世帯主の変更を行った後に、保険税の滞納等事業運営上支障を生じ、又は支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、擬制世帯主を再度世帯主に変更することができる。
第5条 市長は、第3条の規定により世帯主の変更を行った後に、擬制世帯主であった者が国民健康保険の被保険者となった場合には、本来世帯主となるべき者を再度世帯主に変更することができる。
[第3条]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年5月12日から施行し、平成17年3月22日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
|
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。