○丸亀市国民健康保険税の申告書等の様式を定める規則
(平成17年3月22日規則第82号)
改正
平成19年2月20日規則第3号
平成19年3月26日規則第33号
平成20年6月19日規則第31号
平成22年3月31日規則第19号
平成24年8月14日規則第50号
平成25年8月16日規則第28号
平成27年3月27日規則第19号
平成28年3月31日規則第77号
平成28年7月21日規則第87号
令和2年12月17日規則第66号
令和4年2月8日規則第7号
令和5年12月27日規則第40号
令和6年7月9日規則第40号
令和7年3月28日規則第18号
(趣旨)
第1条 丸亀市国民健康保険税条例(平成17年条例第126号。以下「条例」という。)の規定による国民健康保険税の申告書等の様式は、この規則の定めるところによる。
(所得の申告書の様式)
第2条 条例第28条に規定する申告書は、丸亀市市税条例施行規則(平成17年規則第49号)に規定する申告書の様式による。
(納税通知書の様式)
第3条 国民健康保険税の納税通知書は、次に定めるところによる。
(1) 納税通知書 様式第1号
(2) 納税通知書(口座振替用) 様式第2号
(3) 国民健康保険税決定通知書兼特別徴収開始通知書 様式第3号
一部改正〔平成20年規則31号〕
(特例対象被保険者等の申告書)
第4条 条例第28条の2第1項に規定する申告書は、様式第4号に定めるところによる。
(出産被保険者に係る届書)
第5条 条例第28条の3第1項に規定する届書は、様式第5号に定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成20年規則31号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号については、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間、必要な部分を修正して使用することができる。
附 則(平成19年2月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険税の申告書及び納税通知書の様式を定める規則の規定は、平成20年4月30日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険税の申告書及び納税通知書の様式を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第66号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第40号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年7月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
納税通知書

全部改正〔平成20年規則31号〕
様式第2号(第3条関係)
納税通知書(口座振替用)

全部改正〔平成20年規則31号〕
様式第3号(第3条関係)
国民健康保険税決定通知書兼特別徴収開始通知書

追加〔平成20年規則31号〕
様式第4号(第4条関係)
国民健康保険税特例対象被保険者等申告書

様式第5号(第5条関係)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書