○丸亀市国民健康保険診療所条例施行規則
(平成17年3月22日規則第81号) |
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丸亀市国民健康保険診療所条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市国民健康保険診療所条例(平成17年条例第125号。以下「条例」という。)第9条の規定により、丸亀市国民健康保険広島診療所及び丸亀市国民健康保険本島診療所(以下「診療所」という。)の庶務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 診療所に医師、看護師その他必要な職員を置くことができる。
(所長)
第3条 診療所に所長を置き、医師をもって充てる。
(所長の職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて庶務を掌理し、所属職員を指揮し、監督する。
(所長の専決)
第5条 所長の専決については、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)別表第1共通権限事項表を準用する。
(諸帳簿)
第6条 診療所には、関係法令に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(施設の使用)
第7条 診療所の会議室は、所長が条例第3条に規定する任務遂行上必要と認めたときは、使用させることができる。
[条例第3条]
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。