○丸亀市国民健康保険診療所条例
(平成17年3月22日条例第125号)
改正
平成20年3月26日条例第15号
令和3年9月13日条例第22号
丸亀市国民健康保険診療所条例
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、診療所を設置する。
一部改正〔平成20年条例15号〕
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀市国民健康保険広島診療所丸亀市広島町青木482番地
丸亀市国民健康保険本島診療所丸亀市本島町泊410番地1
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の主旨に基づき、介護保険事業を円滑に実施すること。
(3) 保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(4) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究、調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療時間及び休診日)
第4条 診療時間及び休診日は、次のとおりとする。
(1) 診療時間
ア 午前8時30分から正午まで
イ 午後1時から午後5時まで
(2) 休診日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(診療等)
第5条 診療所は、丸亀市国民健康保険及び介護保険の被保検者に対し、次に掲げる診療等を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 介護保険法に関する介護サービス
(使用料及び手数料)
第6条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養給付を受けることができる者に係る診療については、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に基づき算定した額
(2) 介護保険法に定めのあるものについては、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)の規定により算定する費用の額に相当する額
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受ける場合の診療については、健康保険法告示の例により1点単価11円50銭で算定して得た額
(4) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づき料金を算定する場合の診療については、健康保険法告示の例により1点単価20円で算定して得た額(ただし、診療を受ける者が保険者の承認を得た場合の診療については、健康保険法告示の例により1点単価10円で算定して得た額)
(5) 前各号に掲げるもののほか、診療については、健康保険法告示の例により1点単価10円で算定して得た額
(6) 診療の実施に伴ない特別の経費を要したときは、その費用の額
(7) 手数料は、次に定める額
ア 普通診断書 2,000円
イ 特殊診断書 3,000円
ウ 死亡診断書 3,000円
エ 死体検案書 病死 5,000円 変死 10,000円
オ 銃砲刀剣類所持許可申請診断書 3,000円
カ 毒麻物取扱免許診断書 3,000円
キ 交通事故用診断書 3,000円
ク 交通事故用明細書 2,000円
ケ 生命保険、簡易保険、傷害保険等診断書 5,000円
コ アからケに掲げるもののほか、必要な証明書 1,000円
一部改正〔平成20年条例15号〕
(徴収方法)
第7条 使用料等は、その都度徴収する。ただし、次に掲げる場合は、後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定が困難なとき。
(2) 健康保険法その他の法令の規定により給付し、又は負担される額によるとき。
(減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、診療所における使用料等を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市国民健康保険診療所条例(昭和47年丸亀市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(丸亀市国民健康保険診療所条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に第2条の規定による改正前の丸亀市国民健康保険診療所条例(次項において「改正前の診療所条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の丸亀市国民健康保険診療所条例(次項において「改正後の診療所条例」という。)の規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に改正前の診療所条例第6条第1号及び第2号の規定により算出された使用料の額は、改正後の診療所条例第6条第1号の規定により算出された使用料の額とみなす。
附 則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。