○丸亀市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
(平成18年11月16日告示第56号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の負担を軽減するために実施する丸亀市国民健康保険条例(平成17年条例第124号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出産育児一時金の受取代理 被保険者等の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、当該医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取る制度をいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金の受取代理(以下「受取代理」という。)の申請の対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 出産予定日まで1か月以内である被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯
(2) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがある世帯
(対象費用)
第4条 受取代理の対象となる費用は、出産予定者が分べんに要する費用(以下「分べん費用」という。)及び産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合における健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用(以下「保険費用」という。)とする。
一部改正〔平成20年告示33号〕
(申請)
第5条 受取代理の申請者(以下「申請者」という。)は、医療機関等で受取代理について同意を得た後、出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、被保険者が出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類及び産科医療補償制度登録証(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産する場合に限る。)を添えて、市長に提出するものとする。
一部改正〔平成20年告示33号〕
(決定)
第6条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、受取代理を決定した場合は、申請者に出産育児一時金受取代理決定通知書(申請者用)(様式第2号)を送付し、また、受取代理人となる医療機関等(以下「受取代理取扱医療機関等」という。)には、出産育児一時金受取代理決定通知書(医療機関等用)(様式第3号)及び出産育児一時金受取代理請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を送付するものとする。
(請求)
第7条 前条の通知書及び請求書を受けた受取代理取扱医療機関等は、出産予定者の出産後、当該請求書に、出生証明書の写し、分べん費用の額及び保険費用の額を確認できる書類を添えて、市長に提出するものとする。
一部改正〔平成20年告示33号〕
(支払い)
第8条 市長は、請求書が提出されたときは、速やかに受取代理取扱医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。この場合において、分べん費用の額及び保険費用の額の合計額(産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合は、分べん費用の額とする。以下この条において同じ。)が出産育児一時金の額に満たない場合は、当該分べん費用の額及び保険費用の額の合計額を受取代理取扱医療機関等に支払い、残額については、受取代理の承認を受けた申請者(以下「被承認者」という。)に支払うものとする。
一部改正〔平成20年告示33号〕
(変更届)
第9条 被承認者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、出産育児一時金受取代理変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(辞退届)
第10条 被承認者は、受取代理を辞退するときは、出産育児一時金受取代理辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(取消し)
第11条 市長は、被承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、受取代理に係る承認を取り消すものとする。
(1) 出産日以前に被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 申請書に記載した受取代理取扱医療機関等以外で出産したとき。
(3) 偽りその他不正な申請であることが判明したとき。
2 市長は、前項各号の規定により承認を取り消すときは、被承認者及び受取代理取扱医療機関等に、出産育児一時金受取代理決定取消通知書(様式第7号)を送付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年11月16日から施行する。
附 則(平成20年12月19日告示第33号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱の規定は、平成21年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。