○丸亀市国民健康保険事業運営安定化対策本部設置要綱
(平成17年3月22日訓令第57号)
改正
平成19年3月26日訓令第26号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第21号
平成26年1月16日訓令第8号
丸亀市国民健康保険事業運営安定化対策本部設置要綱
(設置)
第1条 国民健康保険に係る重要事項を審議し、国民健康保険事業の円滑かつ安定した運営に資することを目的として、国民健康保険事業運営安定化対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 対策本部においては、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国民健康保険財政運営に関する事項
(2) 国民健康保険税に関する事項
(3) 医療費の適正化に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業運営安定化に関する事項
(委員及び幹事)
第3条 対策本部の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部保険課長
(3) 総務部税務課長
(4) 健康福祉部高齢者支援課長
(5) 健康福祉部健康課長
2 対策本部の幹事は、次に掲げる職にある者及びその他職員で本部長が指名する者をもって充てる。
(1) 健康福祉部保険課副課長
(2) 総務部税務課徴収担当長
(3) 総務部税務課市民税担当長
(4) 健康福祉部高齢者支援課副課長
(5) 健康福祉部健康課副課長
一部改正〔平成19年訓令26号・20年12号〕
(本部長及び副本部長)
第4条 対策本部の本部長は、健康福祉部長をもって充てる。
2 対策本部の副本部長は、健康福祉部保険課長をもって充てることとし、副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(会議)
第5条 対策本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 対策本部会議は、委員及び幹事をもって構成する。
3 本部長が必要があると認めるときは、委員又は幹事以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 本部長は、必要に応じて専門的な事項を審議させるため、対策本部内に部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、健康福祉部保険課において行う。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第21号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。