○丸亀市国民健康保険運営協議会規則
(平成17年3月22日規則第80号) |
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丸亀市国民健康保険運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市国民健康保険条例(平成17年条例第124号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、丸亀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)及び丸亀市附属機関会議公開条例施行規則(平成18年規則第35号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[丸亀市国民健康保険条例(平成17年条例第124号。以下「条例」という。)第3条] [丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)] [丸亀市附属機関会議公開条例施行規則(平成18年規則第35号)]
一部改正〔平成18年規則35号〕
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 直営診療所の設置又は廃止に関する事項
(5) 保健事業に係る実施大綱の策定に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項
全部改正〔平成17年規則167号〕
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、条例第2条第3号の委員のうちから、全委員の互選によりこれを定める。
[条例第2条第3号]
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
全部改正〔平成17年規則167号〕
(会議)
第4条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。ただし、会長が未決定の場合は、市長がこれを招集することができる。
2 会長は、3分の1以上の委員から会議の開催の請求があったときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
3 協議会は、定数の半数以上の委員が出席し、かつ、条例第2条各号に掲げる委員の区分ごとに1人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
[条例第2条各号]
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
全部改正〔平成17年規則167号〕
(除斥)
第5条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。
全部改正〔平成17年規則167号〕
(利害関係者等の出席)
第6条 議長は、審議のため必要と認めるときは、当該審議に係る利害関係者に対して出席を求めることができる。
2 議長は、議事に関し必要と認めるときは、市長若しくは関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。
全部改正〔平成17年規則167号〕
(会議録)
第7条 協議会の会議録は、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
2 会長は、前項の会議録を調製したときは、その写しを市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成18年規則35号〕
(公印)
第8条 協議会会長の公印は、次のとおりとし、健康福祉部保険課長が保管するものとする。
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | ひな型 | 個数 |
丸亀市国民健康保険運営協議会長印 | 方21 | れい書 | ![]() | 1 |
2 前項に規定する公印に関して必要な事項は、丸亀市公印規則(平成17年規則第22号)を準用する。
全部改正〔平成17年規則167号〕、一部改正〔平成18年規則35号・20年25号〕
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部保険課において行う。
全部改正〔平成17年規則167号〕、一部改正〔平成18年規則35号・20年25号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
追加〔平成17年規則167号〕、一部改正〔平成18年規則35号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年10月17日規則第167号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第35号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。