○丸亀市国民健康保険条例
(平成17年3月22日条例第124号) |
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丸亀市国民健康保険条例
(趣旨)
第1条 丸亀市(以下「市」という。)が行う国民健康保険については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 法第11条第2項の規定に基づく丸亀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員(公募により選任した者を含む。) 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
一部改正〔平成20年条例16号〕
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としないもの)
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は同法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 保険医療機関又は保険薬局において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定により療養の給付を受ける被保険者は、その医療に要する費用の額から公費負担に相当する金額を控除した残額は、一部負担金として支払うことを要しない。
一部改正〔平成18年条例40号・19年18号・20年16号〕
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成18年条例40号・20年16号・20年39号〕
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成20年条例16号〕
(保健事業)
第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) 療養のために必要な用具の貸付け
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
一部改正〔平成20年条例16号〕
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
(被保険者でない者の保健事業利用料)
第9条 被保険者でない者に第7条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合には、利用料を徴収することができる。
(国民健康保険税)
第10条 被保険者の属する世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第12条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第13条 世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、丸亀市国民健康保険条例(昭和35年丸亀市条例第41号)、綾歌町国民健康保険条例(昭和34年綾歌町条例第22号)又は飯山町国民健康保険条例(昭和33年飯山町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による出産育児一時金又は葬祭費の例による。
第3条 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
(平成20年度及び平成21年度における一部負担金に係る特例措置)
第5条 第4条第1項第3号に規定する一部負担金の割合については、平成20年度及び平成21年度においては、同号中「10分の2」とあるのは「10分の1」と読み替えるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第6条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この条から附則第8条までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第8条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(平成18年9月26日条例第40号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の丸亀市国民健康保険条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月26日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける療養の給付に係る一部負担金の支払いについて適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金の支払いについては、なお従前の例による。
3 改正後の第6条第2項の規定は、施行日以後に死亡した者に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前に死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成21年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日条例第11号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月25日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丸亀市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(丸亀市国民健康保険条例の一部改正)
3 丸亀市国民健康保険条例(平成17年条例第124号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和2年5月8日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の丸亀市国民健康保険条例附則第6条から第8条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合について適用する。
附 則(令和3年3月29日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月17日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第11号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。