○丸亀市介護保険基準該当サービス事業者等の登録等に関する規則
(平成20年4月15日規則第28号)
改正
平成25年10月18日規則第36号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市介護保険基準該当サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同項第3号に規定する指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービス(以下「相当サービス」という。)、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)並びに法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)又は同項第3号に規定する指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス(以下「介護予防相当サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市が、法第42条第1項第2号及び第3号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号及び第3号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス若しくは相当サービス又は基準該当介護予防サービス若しくは介護予防相当サービス(以下「基準該当サービス等」という。)の事業を行う者として、市の登録を受けたもの(以下「基準該当サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当サービス等に要した費用(通所介護及び短期入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当サービス等に要した費用の額とする。以下第11項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当サービス等の種類及び当該基準該当サービス等の事業を行う事業所ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当サービス等事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払い方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当サービス等事業者から基準該当サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給される額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定による指定介護予防支援(以下「指定居宅介護等支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービス等が当該指定居宅介護等支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当サービス等を含む基準該当サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当サービス等事業者は、基準該当サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準に照らして審査を受けるものとする。
9 前項の規定によるほか、基準該当居宅サービスを行う事業者については香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年香川県条例第52号。以下「県基準等条例」という。)第3条第1項に規定する基準による同条例別表第1の10の項に掲げる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準に、基準該当介護予防サービスを行う事業者については県基準等条例第3条第1項に規定する基準による同条例別表第1の12の項に掲げる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準に照らしてそれぞれ審査を受けるものとする。
10 市は、基準該当サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
11 基準該当サービス等事業者は、その提供した基準該当サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
12 市長が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において定めた割合」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費の支給)
第3条 市が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費の支給を行うのは、居宅要介護被保険者が、基準該当居宅介護支援であって当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払い方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者の委任に基づき当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費の支払に関して、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準に照らして審査を受けるものとする。
9 市は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する支払を連合会に委託するものとする。
(訪問介護に係る基準該当サービス等事業者の登録申請)
第4条 第2条の規定に基づき訪問介護又は介護予防訪問介護に係る基準該当サービス等の事業を行う者として市の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(通所介護に係る基準該当サービス等事業者の登録申請)
第5条 第2条の規定に基づき通所介護又は介護予防通所介護に係る基準該当サービス等の事業を行う者として市の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(短期入所生活介護に係る基準該当サービス等事業者の登録申請)
第6条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当サービス等の事業を行う者として市の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) 協力医療機関(居宅サービス基準省令第140条の32において準用する居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第185条において準用する介護予防サービス基準省令第137条に規定する協力医療機関をいう。)との契約の内容
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)
第7条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第8条 基準該当サービス等事業者は、基準該当サービス等について市の登録を受けた事業所(以下「基準該当サービス等事業所」という。)の名称や所在地その他の登録事項に変更があった場合には、市長に対し登録事項変更届出書(様式第3号)を提出するものとする。
2 基準該当サービス等事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、市長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出するものとする。
(報告等)
第9条 市は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス等事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基準該当サービス等事業者の登録の取消し)
第10条 基準該当サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(2) 基準該当サービス等事業者が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 基準該当サービス等事業者又は基準該当サービス等事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(4) 基準該当サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(5) 第1条に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス従業者が満たすべき基準若しくは居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの運営をすることができなくなったとき。
(6) 第1条に規定する基準該当介護予防サービスを行う事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービス従業者が満たすべき基準若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防サービスの運営をすることができなくなったとき。
(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)
第11条 基準該当居宅介護支援事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が第13条において準用する第9条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第13条において準用する第9条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第12条 市は、基準該当サービス等事業所の情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者への準用)
第13条 第8条、第9条及び前条の規定は、基準該当居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業所の場合において準用する。この場合において、「基準該当サービス等事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業者」と、「基準該当サービス等事業所」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業所」と、「特例居宅介護サービス費等」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と、「基準該当サービス等事業者であった者等」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業者であった者等」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成25年10月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条・第3条関係)
(特例居宅介護サービス費等/特例居宅介護サービス計画費)の代理受領に係る申出書

様式第2号(第4条・第5条・第6条・第7条関係)
丸亀市(基準該当サービス等事業所/基準該当居宅介護支援事業所)登録申請書

様式第3号(第8条関係)
登録事項変更届出書

様式第4号(第8条関係)
事業廃止(休止・再開)届出書