○丸亀市地域包括支援センター運営協議会要綱
(平成17年11月21日告示第137号)
改正
平成18年4月11日告示第32号
平成19年3月26日告示第23号
平成23年3月24日告示第13号
平成25年9月25日告示第51号
丸亀市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)第11条の規定に基づき、丸亀市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。
一部改正〔平成19年告示23号〕
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年11月21日から施行する。
附 則(平成18年4月11日告示第32号)
この告示は、平成18年4月11日から施行する。
附 則(平成19年3月26日告示第23号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日告示第51号)
この告示は、平成25年9月25日から施行する。