○丸亀市介護保険条例
(平成17年3月22日条例第123号)
改正
平成18年3月27日条例第16号
平成20年3月26日条例第14号
平成20年4月30日条例第28号
平成21年3月25日条例第10号
平成24年3月23日条例第11号
平成25年6月28日条例第23号
平成27年3月27日条例第13号
平成27年6月23日条例第30号
平成30年3月27日条例第16号
令和元年6月25日条例第4号
令和2年3月30日条例第6号
令和2年12月21日条例第47号
令和3年3月29日条例第9号
令和6年3月28日条例第10号
令和6年12月27日条例第33号
丸亀市介護保険条例
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保険料額)
第2条 保険料額は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 24,720円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 35,850円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 42,650円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,770円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 61,800円
(6) 次のいずれかに該当する者 72,310円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が135万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 82,820円
ア 合計所得金額が135万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 101,970円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 105,060円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 117,420円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 129,780円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 142,140円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 148,320円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同号の規定にかかわらず、14,220円とする。
3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同号の規定にかかわらず、23,490円とする。
4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同号の規定にかかわらず、42,340円とする。
全部改正〔平成18年条例16号・21年10号〕
(普通徴収に係る納期)
第3条 第1号被保険者の普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月10日から同月31日まで
第2期 9月10日から同月30日まで
第3期 10月10日から同月31日まで
第4期 11月10日から同月30日まで
第5期 12月10日から同月27日まで
第6期 翌年1月10日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。
3 前項の通知は、必要に応じて連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条において同じ。)にも行うことができる。
4 納期ごとに徴収すべき保険料額に100円未満の端数があるとき、又はその額全てが100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て当該年度の最初の納期に係る徴収すべき保険料額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ若しくは第12号イのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料額の通知)
第5条 市長は、保険料額が定まったときは、速やかに第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 前項の通知は、必要に応じて連帯納付義務者にも行うことができる。
(普通徴収に係る保険料の納期前の納付)
第6条 普通徴収に係る納付義務者(口座振替による納付義務者を除く。)が第3条第1項に定める各納期に係る保険料を到来する納期前に納付しようとする場合は、同項に規定する第1期の納期以後、納付することができる。
(督促)
第7条 市長は、保険料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状発付の日から10日とする。
3 第1項の規定に該当する者であって、市長が特別の理由があると認めたときは、同項の規定によらないことができる。
第8条 削除
(延滞金)
第9条 普通徴収に係る納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間の日数については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長が特別の理由があると認めたときは、延滞金を減額又は免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合は、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、12か月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、保険料を減額又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 前号に掲げる者を除くほか、特別の理由がある者
2 前項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減額又は免除を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、丸亀市市税条例(平成17年条例第77号)第43条の2の申告書若しくは丸亀市国民健康保険税条例(平成17年条例第126号)第28条の申告書を市長に提出した者又は地方税法第317条の6第1項若しくは第3項の給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与若しくは公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得若しくは公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものは、この限りでない。
一部改正〔平成20年条例28号〕
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第14条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第15条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
第16条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第17条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第18条 第14条から前条までに規定する過料の額は、情状により、市長が定める。
2 第14条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、丸亀市介護保険条例(平成12年丸亀市条例第18号)、綾歌町介護保険条例(平成12年綾歌町条例第27号)又は飯山町介護保険条例(平成12年飯山町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により通知した、又は通知すべきであった保険料については、別に定めるものを除き、なお合併前の条例の例による。
2 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成16年度の保険料額の特例)
第4条 平成16年度の保険料額は、第2条の規定にかかわらず、それぞれ合併前の条例に規定する保険料額とする。
(延滞金の割合の特例)
第5条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料額の算定に関する基準の特例)
第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料額の算定についての第2条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
2 前項の規定は、令和4年度における保険料額の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、令和5年度における保険料額の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月27日条例第16号)
改正
平成20年3月26日条例第14号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当する者 28,510円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当する者 28,510円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当する者 35,850円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当する者 32,400円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当する者 32,400円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当する者 39,310円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当する者 46,650円
(平成19年度における保険料率の特例)
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当する者 35,850円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当する者 35,850円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当する者 39,310円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当する者 43,200円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当する者 43,200円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当する者 46,650円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当する者 50,110円
(平成20年度における保険料率の特例)
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 35,850円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 35,850円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,310円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 43,200円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 43,200円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,650円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 50,110円
追加〔平成20年条例14号〕
附 則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の次に掲げる規定は、平成20年4月1日から適用する。
(1)~(4) 略
附 則(平成21年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市介護保険条例第2条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料額の特例)
3 介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料額は、丸亀市介護保険条例第2条の規定にかかわらず、37,580円とする。
附 則(平成24年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第4条第4項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料額の特例)
3 介護保険法施行令附則(以下「令附則」という。)第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、35,910円とする。
4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、49,590円とする。
附 則(平成25年6月28日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の丸亀市介護保険条例附則第5条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市介護保険条例第2条及び第4条第3項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市介護保険条例第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(平成30年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号アの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市介護保険条例第2条(第1項第6号アを除く。)の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の丸亀市介護保険条例第2条第1項第6号アの規定は、平成29年度以降の年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月21日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の丸亀市介護保険条例附則第5条、第3条の規定による改正後の丸亀市河川占用料条例附則第4項、第4条の規定による改正後の丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例附則第4項、第5条の規定による改正後の丸亀市下水道事業受益者負担金条例附則第4項及び第6条の規定による改正後の丸亀市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。