○丸亀市ねたきり老人等移送サービス事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第63号) |
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丸亀市ねたきり老人等移送サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人等が入院、退院等(以下「入退院等」という。)を行うとき、予算の範囲内で移送サービスを提供することにより、ねたきり老人等の生活の維持及び保健の向上に寄与し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業は、市内に住所を有する者で、常時ねたきりの状態にある等の理由により、移送のための特殊車両を利用しなければ市内の医療機関への入退院等が極めて困難なもの(以下「対象者」という。)を対象とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が委託した施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用の申請)
第4条 移送サービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等移送サービス利用申請書(様式第1号)を利用を希望する日のおおむね1週間前までに市長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要な事項について調査を行い、実施施設の長(以下「施設長」という。)と協議のうえ、利用の可否を決定し、その結果を申請者に対しねたきり老人等移送サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により適当と決定したときは、施設長にねたきり老人等移送依頼書(様式第3号)により、その移送を依頼するものとする。
(費用等)
第6条 前条第2項の依頼を受けた施設長は、移送を終わったときは、ねたきり老人等移送サービス費用請求書(様式第4号)により市長に費用を請求するものとする。
2 この事業に係る費用等については、別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、丸亀市ねたきり老人等移送サービス事業実施要綱(平成7年丸亀市要綱第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第9号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。