○丸亀市予防接種事故災害補償規程
(平成17年3月22日告示第60号)
丸亀市予防接種事故災害補償規程
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のIII型に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市長は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程の規定に従い、第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うツベルクリンを除くすべてのものとする。この場合においては、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程の規定により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は施行令別表第2に定める障害の状態になった場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額は、前号に規定する補償対象者の事故(身体障害)を発見した日における全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める額とする。
2 市は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程の規定による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市予防接種事故災害補償規程(昭和52年丸亀市規程第20号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年綾歌町規則第8号)又は飯山町予防接種事故災害補償規程(平成14年飯山町訓令第5号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前の例による。