○丸亀市感染症予防対策本部設置規程
(平成17年6月23日訓令第78号)
改正
平成19年3月26日訓令第36号
丸亀市感染症予防対策本部設置規程
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)に基づく対策その他本市における感染症の発生及びまん延を防止するための対策を円滑に実施するため、必要があると認めるときは、丸亀市感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民への感染症予防の啓発に関すること。
(2) 本市における感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) その他第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部員は、前項に定める者を除く庁議(丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に定める庁議をいう。)構成者とする。
4 本部に必要と認めるときは、班を置く。
5 班に班長、副班長及び班員を置く。
6 班長、副班長及び班員には、本部長が指名する職員をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令36号〕
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 班長は、上司の命を受けその班の事務を掌握し、所属班員を指揮監督する。
4 副班長は、班長を補佐する。
5 班員は、上司の命を受けその班の事務に従事する。
(本部の構成)
第5条 本部及び班の構成、人員及び任務分担は、感染の規模、様態等を勘案して、本部長が定める。
(会議)
第6条 本部に、感染症対策についての指示及び総合調整を行うための対策本部会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、庁議をもってこれに充てる。
3 本部長が必要と認めるときは、会議に班長、副班長、班員その他関係者の出席を求めることができる。
4 会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(解散)
第7条 本部は、その任務を完了したと認めたときに解散する。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、健康福祉部健康課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年6月23日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。