○丸亀市母子保健推進員設置要綱
(平成17年3月22日訓令第56号) |
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丸亀市母子保健推進員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により市が行う母子保健事業を充実強化することを目的とする。
(任務)
第2条 推進員は、市が行う母子保健推進事業のうち、次に掲げる事業について協力するものとする。
(1) 保健に関する知識の普及に関すること。
(2) 健康診査、健康相談等の勧奨に関すること。
(3) 健康診査、健康相談、子育て支援等の場での身体計測や介助等支援に関すること。
(4) 関係機関との連絡に関すること。
(5) その他母子保健の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、地域の保健師、助産師、看護師の資格を有する者及び母子保健に関する知識と熱意のある者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(証明書の携行)
第5条 推進員は、その任務中母子保健推進員証明書(様式第1号)を携行しなければならない。
(服務)
第6条 推進員は、母子保健活動の推進に当たっては、常に妊産婦等の人格を尊重し、その自発的な行動を促すように努めるとともに、愛情と誠意を持って行わなければならない。
2 推進員は、その任務遂行のために必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、市が行う母子保健の推進施策等の知識を深めるようにしなければならない。
(秘密保持)
第7条 推進員は、その任務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任務を退いた後も、また同様とする。
(報告)
第8条 推進員は、推進活動を行ったときは、母子保健推進活動報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
2 推進員は、妊産婦等から母子保健に関する援護の申出等で緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず適切な方法により、速やかに市長に報告しなければならない。
(手当等)
第9条 市長は、予算の定める範囲内において推進員に手当等を支給することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、合併前の丸亀市母子保健推進員設置要綱(平成4年丸亀市要綱第15号)の規定により依頼した推進員は、平成17年3月22日から平成17年3月31日までの間については、この訓令の規定により委嘱した推進員とみなす。
附 則(平成18年5月10日訓令第11号)
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この訓令は、平成18年5月10日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。