○丸亀市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
(平成17年3月22日告示第59号) |
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丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査等を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成21年告示10号〕
(対象者)
第2条 対象者は、市内に住所を有する妊産婦又は法第6条に規定する乳児とする。ただし、新生児聴覚検査の対象者は、生後3か月以内の乳児とする。
一部改正〔平成21年告示10号〕
(健康診査の実施)
第3条 健康診査は、一般社団法人香川県医師会及び一般社団法人香川県助産師会に委託して実施するものとする。ただし、次条第1項第9号に規定する妊婦歯科健康診査(第3項ただし書及び第5条ただし書において「妊婦歯科健診」という。)は、丸亀市歯科医師会及び市内歯科医療機関に委託して実施するものとする。
2 市長は、妊娠の届出等の際、健康診査等受診票を交付するものとする。
3 対象者は、健康診査等受診票を一般社団法人香川県医師会及び一般社団法人香川県助産師会に所属する医療機関に提出して健康診査等を受けるものとする。ただし、妊婦歯科健診については、それに係る受診票を、丸亀市歯科医師会又は市内歯科医療機関に提出して健康診査等を受けるものとする。
一部改正〔平成21年告示10号〕
(健康診査等の内容及び受診回数)
第4条 妊婦に対する健康診査等の内容及び受診回数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査 14回以内(多胎妊娠の場合にあっては、19回以内)
(2) 梅毒血清反応検査 1回
(3) 子宮頸がん検診(細胞診) 1回
(4) B型肝炎抗原検査 1回
(5) C型肝炎抗体検査 1回
(6) HIV抗体検査 1回
(7) 風疹ウイルス抗体検査 1回
(8) 妊婦超音波検査 4回
(9) 妊婦歯科健康診査 1回
(10) HTLV-1抗体検査 1回
(11) GBS検査 1回
(12) 性器クラミジア検査 1回
2 産婦健康診査の受診回数は、2回以内とする。
3 新生児聴覚検査の受診回数は、2回以内とする。
4 乳児に対する健康診査の受診回数は、2回以内とし、うち1回を1か月児健康診査とする。
一部改正〔平成18年告示34号・20年15号・21年10号〕
(費用等)
第5条 健康診査等の委託料は、市と一般社団法人香川県医師会及び香川県国民健康保険団体連合会との間で締結する健康診査等に係る委託契約及び協定又は市と一般社団法人香川県助産師会との間で締結する健康診査に係る委託契約に基づき、市が支払う。ただし、妊婦歯科健診の委託料は、市と丸亀市歯科医師会及び市内歯科医療機関との間で締結する委託契約及び協定に基づき、市が支払う。
一部改正〔平成21年告示10号〕
(県外医療機関等での受診)
第6条 第3条の規定に関わらず、里帰り出産等やむを得ない理由により香川県外(国外を除く)の医療機関又は助産所において、第4条第1項に規定する一般健康診査等(妊婦歯科健康診査を除く)を受診した妊婦は、市長への申請により、当該健康診査等に要した費用の全部又は一部について助成を受けることができる。ただし、対象となる内容及び回数については、第4条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定による助成を受けようとする者は、受診の日から起算して1年以内に、次に掲げる書類を添えて、丸亀市妊婦健康診査等費用助成申請書兼請求書(別記様式)により市長に申請するものとする。
(1) 受診票(申請及び請求に必要な事項が記載されたもの)
(2) 実施医療機関が発行した領収書の原本(各健康診査に係る支出を証するもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による受診票を受理したときは、当該提出書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、申請者に当該助成金を交付するものとする。
4 市長は、前条に規定する委託契約及び協定に基づく額を上限として助成するものとする。ただし、健診費が前条に規定する委託契約及び協定に基づく額に満たないときは、当該健診費の額とする。
5 前各項の規定は、第4条第2項の産婦健康診査、同条第3項の新生児聴覚検査及び同条第4項の乳児に対する健康診査を受診する場合について準用する。
[第4条第2項]
追加〔平成21年告示10号〕
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正により、委託料又は助成金を受けた者があるときは、その者から当該委託料又は助成金を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成12年丸亀市要綱第11号)又は飯山町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成13年飯山町訓令第25号)の規定によりなされた妊婦健康診査及び乳児健康診査を受診し、合併後にそれに係る請求が生じたときは、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年5月10日告示第34号)
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(施行期日等)
1 この告示は、平成18年5月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に、改正前の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づき妊娠の届出のあった対象者に係る妊婦一般健康診査の受診回数については、第4条の改正規定にかかわらず、4回以内とする。
附 則(平成20年3月26日告示第15号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づき妊娠の届出のあった対象者に係る妊婦一般健康診査及び妊婦保健指導の受診回数については、改正後の第4条の規定にかかわらず、妊婦一般健康診査は3回以内、妊婦保健指導は2回以内とする。
附 則(平成21年3月25日告示第10号)
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(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、改正後の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、平成21年1月27日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年1月27日前に、改正前の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づき受診票の交付を受けた者は、改正後の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定による受診票の交付を受ける者とみなし、追加する受診票は別に定める基準に応じて交付するものとする。
附 則(平成22年3月23日告示第22号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日告示第42号)
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この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第34号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日告示第5号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日告示第34号)
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この告示は、平成24年5月15日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第26号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第33号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第19号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第21号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日告示第2号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第16号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月15日告示第36号)
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(施行期日等)
1 この告示は、令和4年4月15日から施行し、改正後の丸亀市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日前に、改正前の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づき妊娠の届出のあった対象者に係る多胎妊娠の場合の妊婦一般健康診査の受診回数については、第4条の改正規定にかかわらず、16回以内とする。
附 則(令和6年3月28日告示第36号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の丸亀市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づき妊娠の届出のあった対象者に係る乳児に対する健康診査の受診回数については、なお従前の例による。