○丸亀市綾歌もちの木センター設置条例施行規則
(平成17年3月22日規則第76号)
改正
平成17年9月22日規則第161号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市綾歌もちの木センター設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市綾歌もちの木センター設置条例(平成17年条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により丸亀市綾歌もちの木センター(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、丸亀市綾歌もちの木センター施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、施設の使用を許可したときは、丸亀市綾歌もちの木センター施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用料の納付)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料の減額及び免除を受けようとする者は、丸亀市綾歌もちの木センター施設使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可の申請と同時に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の物を携帯しないこと。
(5) 建物又は附属物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外へ立ち入る行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第8条 条例第11条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下、「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則161号〕
(開館時間等の変更)
第9条 指定管理者が条例第3条に規定する開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年規則161号〕
(使用の不許可等)
第10条 指定管理者が条例第5条の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
追加〔平成17年規則161号〕
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則161号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の綾歌町コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年綾歌町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
丸亀市綾歌もちの木センター施設使用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
丸亀市綾歌もちの木センター施設使用許可書

様式第3号(第5条関係)
丸亀市綾歌もちの木センター施設使用料減免申請書