○丸亀市綾歌もちの木センター設置条例
(平成17年3月22日条例第122号)
改正
平成17年9月22日条例第207号
丸亀市綾歌もちの木センター設置条例
(設置)
第1条 住民福祉の増進を図るため丸亀市綾歌もちの木センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市綾歌もちの木センター
(2) 位置 丸亀市綾歌町栗熊西800番2
(開館時間及び休館日)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 市長が施設の管理上必要と認めた日
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物その他附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 施設の使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、別表のとおりとする。
(減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 障害者又は障害者福祉関係団体が福祉を目的として使用する場合 免除
(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額
全部改正〔平成17年条例207号〕
(設備の設置等)
第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、市長の許可を得なければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、施設又はこれに附属する設備等を破損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは損害額を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成17年条例207号〕
(指定管理者)
第11条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例207号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 施設の使用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第9条(第6条及び第7条第2号を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例207号〕
(利用料金)
第13条 市長は、施設の管理を第11条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第6条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成17年条例207号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い適正に施設の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例207号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例207号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の綾歌町コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(平成14年綾歌町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定により丸亀市社会福祉協議会に管理の委託をしている丸亀市綾歌もちの木センター施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をすることができる。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた管理委託に係る特例を除く処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第207号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
丸亀市綾歌もちの木センター使用料
区分金額
地域交流室3,000円
和室1,000円
備考 
1 上記金額は、1回(1日以内)の基本料金とする。
2 使用しようとする者が市内に住所を有しない場合は、基本料金の50%を加算する。
3 冷暖房の使用料は、基本料金の40%を加算する。
4 使用者が営利目的で使用しようとする場合は、基本料金の50%を加算する。
5 その他特別の費用を要するものについては、別に市長が定める額を加算する。