○丸亀市障害者相談支援事業実施要綱
(平成18年8月16日告示第45号)
改正
平成25年3月27日告示第8号
令和7年5月16日告示第51号
丸亀市障害者相談支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者、障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を総合的に行う障害者相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(委託)
第3条 市長は、事業運営の中立性及び公平性を確保することができる指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた事業者が設置する施設とする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、市内に居住し、かつ、生活支援を必要とする在宅の障害者等とする。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(利用料)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月16日告示第51号)
この告示は、令和7年5月16日から施行する。