○丸亀市更生訓練費給付事業実施要綱
(平成19年3月26日告示第9号) |
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丸亀市更生訓練費給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、法第19条第1項の規定により本市において支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)であって、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認めた者に限る。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、月ごとに、次の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 訓練のための経費 別表に規定する額
[別表]
(2) 通所のための経費 訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額と当該月に通所のために要した費用の額とを比較して少ない方の額
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市更生訓練費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定したときは、丸亀市更生訓練費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(請求手続)
第6条 前条の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、更生訓練費の支給を請求しようとするときは、原則として既に訓練を終えた月分について、その翌月10日までに、丸亀市更生訓練費支給請求書(様式第3号)に当該施設の長(以下「施設長」という。)の証明を付して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、支給決定者に対し更生訓練費を支給するものとする。
(代理受領)
第7条 支給決定者は、更生訓練費の支給請求手続及びその受領を、更生訓練を行う施設長に委任することができるものとする。
2 施設長は、支給決定者から前項の規定による委任を受けるときは、支給決定者から委任状を徴するものとする。
3 第1項の規定による委任を受けた施設長は、丸亀市更生訓練費支給請求書(施設用)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、当該施設長に対し更生訓練費を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年3月26日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の14(同法第18条の2第1項において準用される場合を含む。)の規定に基づく更生訓練費の支給の決定を受けている者については、平成21年9月30日までの間は、当該更生訓練費の支給に係る施設を継続して利用している場合に限り、なお従前の例により当該更生訓練費を支給するものとする。
附 則(平成25年3月27日告示第13号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第51号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第3号)
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この告示は、丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行の日(令和3年3月22日)から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 訓練のための経費(月額)
訓練事業 | 訓練に従事した日が15日以上のとき | 訓練に従事した日が15日未満のとき |
就労移行支援事業 | 14,800円 | 7,400円 |
(あんま、はり、きゅう科) | ||
就労移行支援事業 | 3,150円 | 1,600円 |
(あんま、はり、きゅう科を除く) | ||
自立訓練事業 | 2,100円 | 1,050円 |