○丸亀市障害児通園・通学費助成要綱
(平成17年3月22日告示第57号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害のある児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を含む。以下同じ。)の治療又は就学を奨励するため、施設又は学校に通園・通学する児童の保護者に対し、予算の範囲内で交通費の一部を助成し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 市内に1年以上住所を有し、次の施設又は学校に週1日以上継続して通園・通学している児童を有する保護者に対し、助成(以下「助成」という。)を行う。
(1) かがわ総合リハビリテーションこども支援施設
(2) 国公立特別支援学校(香川県立香川丸亀支援学校を除く。)
(3) 香川こだま学園
(4) 若竹学園
(5) 香川県立香川丸亀支援学校
一部改正〔平成19年告示2号・20年10号〕
(助成の申請)
第3条 この助成を受けようとする保護者は、毎年度、障害児通園・通学費助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 通園・通学を変更し、又は中止した場合は、障害児通園・通学変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(助成の額)
第4条 市長は、前条の申請に基づき内容を審査のうえ、適当と認めたものについて次に掲げる額を毎年6月、9月、12月及び3月に助成する。
(1) 第2条第1号から第4号までの施設又は学校に付添通園・通学している児童を有する保護者 児童1人当たり 1か月 5,000円
(2) 第2条第1号から第4号までの施設又は学校に単身で通園・通学している児童を有する保護者 児童1人当たり 1か月 3,000円
(3) 第2条第1号から第4号までの施設又は学校に寄宿又は入院し、かつ、毎週末に帰宅する児童を有する保護者 児童1人当たり 1か月 2,000円
(4) 第2条第5号の学校に通学している児童を有する保護者 児童1人当たり 1か月 1,000円
[第2条第5号]
一部改正〔平成19年告示2号・20年10号〕
(助成の始期及び終期)
第5条 助成は、申請のあった月から開始し、資格が消滅した日の属する月をもって終わるものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿の整理)
第7条 この要綱の適正な運用を図るため、障害児通園・通学助成台帳を設け、常にこれを整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市心身障害児通園・通学費助成要綱(昭和54年丸亀市告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年2月20日告示第2号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第10号)
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この告示は、平成20年3月26日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第54号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月9日告示第55号)
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この告示は、令和6年4月9日から施行し、同月1日から適用する。