○丸亀市障害者(児)小規模通所作業所運営補助金交付要綱
(平成19年3月26日告示第8号)
改正
平成25年3月27日告示第12号
丸亀市障害者(児)小規模通所作業所運営補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の障害者(児)を通所させて必要な訓練を行うとともに、生産活動の機会を提供し、その自立を促進するための小規模通所作業所(以下「作業所」という。)に対し、予算の範囲内で運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、丸亀市内に所在する作業所であって、原則として次の各号のいずれかに該当する者が通所する作業所とする。
(1) 丸亀市内に住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳、又は療育手帳実施要領(香川県要領昭和49年4月1日施行)第2項第1号に規定する療育手帳を所持する障害者(児)
(2) 丸亀市内に住所を有する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係る受給者に限る。)の交付を現に受けている在宅の障害者(児)
(補助金の額)
第3条 補助金は、別表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる金額を交付するものとする。
(交付の申請書類)
第4条 規則第3条第3号に規定する書類は、当該作業所に通所している者(以下「通所者」という。)の名簿とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、年2回とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(丸亀市心身障害児(者)小規模通所作業所整備及び運営補助金交付要綱及び丸亀市精神障害者共同作業所運営補助金交付要綱の廃止)
2 丸亀市心身障害児(者)小規模通所作業所整備及び運営補助金交付要綱(平成17年告示第53号)及び丸亀市精神障害者共同作業所運営補助金交付要綱(平成17年告示第62号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行日前に、廃止前の丸亀市心身障害児(者)小規模通所作業所整備及び運営補助金交付要綱及び丸亀市精神障害者共同作業所運営補助金交付要綱の規定に基づく補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分金額
常勤職員を2人以上配置している作業所基本月額 400,000円
常勤職員を1人配置している作業所基本月額 250,000円
上記の作業所であって、月の初日に在籍する通所者が15人以上の作業所上記の基本月額に月額40,000円を加算する。
備考 常勤職員とは、年間を通じて常時勤務している職員をいう。