○丸亀市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第51号) |
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丸亀市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年告示39号〕
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、自動車運転免許を取得したものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち、障害程度等級表の1級から4級までの障害を有するもの
(3) 改造自動車を必要とする者
(4) 自動車運転免許取得後の自立更生計画が適当と認められる者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、自動車運転免許取得に要した訓練費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、自動車運転免許取得後、速やかに丸亀市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、自動車運転免許取得後1年以内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を丸亀市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付手続等)
第6条 この要綱の規定による補助金の交付手続その他の手続等については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成12年丸亀市要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年8月28日告示第39号)
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この告示は、平成19年8月28日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 改正後の第4条から第6条までの規定 平成18年10月1日
附 則(平成28年3月29日告示第52号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。