○丸亀市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第50号) |
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丸亀市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者で自動車改造を行う者に対して補助金を交付することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年告示39号〕
(補助対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に住所を有する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害程度等級表の1級及び2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者で就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があると市長が認めたものとする。ただし、改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となるものは、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、10万円を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に見積書等の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助決定通知)
第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、身体障害者用自動車改造費助成調査書(様式第2号)によりその内容を調査し、適当と認めたときは、身体障害者用自動車改造費助成給付決定通知書(様式第3号)により補助決定の通知をするものとする。
(改造完了後の届出及び検査)
第7条 補助決定の通知を受けている者が当該自動車の改造を完了したときは、速やかに身体障害者用自動車改造費助成給付券(様式第4号)に必要事項を記載して届け出し、検査を受けなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 前条の規定による検査を完了した場合において、適切と認めたときは、市長は、補助金の交付の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(処分制限期間)
第9条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、交付の日から起算して5年間は、助成対象となった自動車を、譲渡、交換、廃車、貸付又は担保に供してはならないものとし、本事業に対する再申請はできないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
追加〔平成20年告示29号〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成20年告示29号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱(昭和58年丸亀市告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年8月28日告示第39号)
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この告示は、平成19年8月28日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 改正後の第4条から第6条までの規定 平成18年10月1日
附 則(平成20年9月17日告示第29号)
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この告示は、平成20年9月17日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第2号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第53号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。