○丸亀市要約筆記者派遣事業実施要綱
(平成18年8月16日告示第46号) |
|
丸亀市要約筆記者派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者が日常生活を営むうえでコミュニケーション等に関して著しい支障が生じる場合に、聴覚障害者に対して、要約筆記の奉仕を行う者(以下「要約筆記者」という。)を派遣する要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)を行うことにより、聴覚障害者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は市とする。ただし、市長は、要約筆記者の派遣事業を行う団体であって、かつ、適切な事業の運営を確保できると認められるものに事業の一部を委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 要約筆記者の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者で、手話通訳が困難な中途失聴者及び難聴者
(派遣対象事項)
第4条 要約筆記者を派遣する対象は、別表に定める事項とする。
[別表]
(派遣対象地域)
第5条 要約筆記者の派遣対象地域は、香川県内とする。
(派遣の申請及び決定)
第6条 要約筆記者の派遣を受けようとする者は、丸亀市要約筆記者派遣申請書(様式第1号)を派遣希望日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、速やかに派遣の適否を決定し、丸亀市要約筆記者派遣等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第7条 要約筆記者の派遣を受けた対象者の費用負担は、無料とする。ただし、要約筆記者と共に外出する場合に必要な交通費については、要約筆記者に係る分も含め対象者の負担とし、対象者が直接支払うものとする。
(秘密の保持)
第8条 要約筆記者は、対象者の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(実績報告)
第9条 第2条の規定により事業の一部を要約筆記者の派遣事業を行う団体に委託した場合において、要約筆記活動を完了した要約筆記者は、丸亀市要約筆記者派遣実績報告書(様式第3号)にその実施内容を記入し、当該団体の代表者(以下「代表者」という。)に報告するものとする。
[第2条]
2 代表者は、前項の実績報告書を取りまとめ、要約筆記活動月例報告書(様式第4号)と共に翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(派遣の停止等)
第10条 市長は、この要綱に反し、虚偽の申請や報告があったときには、要約筆記者派遣の一時停止又は要約筆記者派遣に係る費用等の支払の停止若しくは返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第56号)
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
要約筆記者の派遣対象事項
派遣事項 | 派遣内容 | 除外事項 | |
1 | 生命、健康及び医療保健に関すること | 受診、治療、通院、検診、各種健康相談、医療、健康に関する講演等 | 宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもつ行為 |
2 | 司法に関すること | 被害届、取調べ、接見、調停、捜査、事情聴取、行政処分、検証等 | |
3 | 児童の教育及び保育に関すること | 各種懇談会、PTA会、父母会、転入学等の手続、教育相談、進路相談等 | 教材等物品の売買及びこれに類似する内容の行為 |
4 | 労働及び雇用に関すること | 求職、調停、解雇、退職、交渉、要求、組合交渉等 | 社内会議、営業会議等通常の企業活動に係る行為 |
5 | 地域及び住宅に関すること | 住宅相談、契約、移転、交渉、購入、町内会の会合等 | |
6 | 人間関係に関すること | 家庭問題、各種調停等 | 近隣との日常会話等 |
7 | 文化及び教養に関すること | 講座、講演会、研修会等 | 宗教団体、政治団体等の主催するもの、企業の営利にからむ物品販売等の行為及び主催者による手話通訳設置のある講演会、研修会等 |
8 | 社会生活に関すること | 各種相談、諸契約、各種免許の取得(受講手続きに限る。)、更新、集会等 | 宗教団体、政治団体等の主催するもの |
9 | その他市長が必要と認めたこと | その都度市長が認めた事項 |