○丸亀市福祉協力員設置要綱
(平成17年3月22日訓令第55号) |
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丸亀市福祉協力員設置要綱
(設置)
第1条 いつまでも住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる、思いやりと活力のあるまちづくりの推進を図ることを目的として、丸亀市福祉協力員(以下「福祉協力員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 福祉協力員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域の福祉ニーズの早期発見、関係機関への早期連絡等地域における見守り・支援活動
(2) 「いつでも、どこでも、だれでも」適切な福祉サービスが受けられるようにその制度や利用方法に関する情報の提供及び普及啓発
(3) その他地域の福祉に必要な活動
2 福祉協力員は、前項の活動を円滑に推進するため地域におけるネットワークづくりに努め、効果的な地域の福祉の推進に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 福祉協力員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生児童委員
(2) 社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会により委嘱を受けた丸亀市福祉ママ会議に在籍する福祉ママ
(3) 地区コミュニティの長が推薦する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 福祉協力員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第1号及び第2号に掲げる福祉協力員の任期は、当該各号に掲げる職の任期とする。
(庶務)
第5条 福祉協力員の庶務は、健康福祉部福祉課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年6月2日訓令第47号)
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この訓令は、平成23年7月1日から施行する。